朝霞市の規則「朝霞市物品の買入れ等競争入札参加者の資格に関する規則」(平成16年2月3日規則第3号) 全12条のうち10番目
朝霞市物品の買入れ等競争入札参加者の資格に関する規則 第10条(参加資格の承継)
条文
相続、合併、分割又は営業譲渡(個人の法人化を含む。)により資格審査を申請した者から当該営業の一切を承継した者が、その参加資格を承継しようとするときは、システムを使用し、速やかに物品等競争入札参加資格承継申請を行わなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容について審査を行い、競争入札の参加資格の承継を認めることができる。
市の例規集の文言のままです(令和7年5月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ規則の定義の条で決められている意味です。
- システム
- 埼玉県公共工事等電子入札運用基準(平成16年4月1日施行)に規定する埼玉県電子入札共同システムをいう。(第2条)
この規則の目的
この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、市が締結する次に掲げる契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者の資格に関し必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市物品の買入れ等競争入札参加者の資格に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)