朝霞市の規則「朝霞市物品の買入れ等競争入札参加者の資格に関する規則」(平成16年2月3日規則第3号) 全12条のうち3番目
朝霞市物品の買入れ等競争入札参加者の資格に関する規則 第3条(参加資格)
条文
競争入札に参加することができる者は、当該競争入札の参加資格に関する審査(以下「資格審査」という。)を受け、朝霞市物品の買入れ等競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載された者(以下「名簿登載者」という。)とする。
2 名簿登載者が次条各号のいずれかに該当するときは、競争入札に参加することができない。
市の例規集の文言のままです(令和7年5月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、市が締結する次に掲げる契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者の資格に関し必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市物品の買入れ等競争入札参加者の資格に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)