朝霞市の規則「朝霞市物品の買入れ等競争入札参加者の資格に関する規則」(平成16年2月3日規則第3号) 全12条のうち11番目

朝霞市物品の買入れ等競争入札参加者の資格に関する規則 第11条(資格者名簿からの抹消)

条文

市長は、名簿登載者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を資格者名簿から抹消するものとする。

 (1) 第4条各号のいずれかに該当する者となったとき。

 (2) 事業主が死亡(法人にあっては、解散)してから90日を経過したとき。

 (3) 金融機関に取引を停止されたとき。

 (4) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反して公正取引委員会から告発、排除勧告又は審判開始決定を受けた場合で極めて悪質であると市長が認めたとき。

 (5) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の3第2項の規定により逮捕又は逮捕を経ずに起訴された場合で極めて悪質であると市長が認めたとき。

2 市長は、名簿登載者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を資格者名簿から抹消することができる。

 (1) 第9条第1項又は第2項(第3号、第4号及び第6号に係る部分に限る。)の規定による届出を怠ったとき。

 (2) 第6条に規定する申請書、第9条に規定する変更届、前条の規定による申請書及びそれぞれの添付書類の記載事項が虚偽であったとき。

 (3) 資格者名簿に登載されている業務又は業種について、その営業を廃止したとき、又は当該名簿からの抹消を申し出たとき。

市の例規集の文言のままです(令和7年5月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この規則の目的

この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、市が締結する次に掲げる契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者の資格に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市物品の買入れ等競争入札参加者の資格に関する規則の全文と見出し

全12条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(参加資格)
  4. 第4条(資格審査を受けることができない者)
  5. 第5条(資格審査の実施)
  6. 第6条(資格審査の申請)
  7. 第7条(資格者名簿への登載等)
  8. 第8条(参加資格の有効期間)
  9. 第9条(変更の届出)
  10. 第10条(参加資格の承継)
  11. 第11条(資格者名簿からの抹消)
  12. 第12条(資料提出等の請求)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市物品の買入れ等競争入札参加者の資格に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)