朝霞市の規則「朝霞市物品の買入れ等競争入札参加者の資格に関する規則」(平成16年2月3日規則第3号) 全12条のうち8番目
朝霞市物品の買入れ等競争入札参加者の資格に関する規則 第8条(参加資格の有効期間)
条文
定期受付による資格審査を受けた者に係る参加資格の有効期間は、資格者名簿に登載された日から起算して2年間とする。
2 随時受付による資格審査を受けた者に係る参加資格の有効期間は、資格者名簿に登載された日からその直前に行われた定期受付による資格審査を受けた者に係る参加資格の有効期間の満了する日までとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年5月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ規則の定義の条で決められている意味です。
- 定期受付
- 埼玉県が告示した受付期間において、新規申請又は更新申請を受け付けることをいう。(第2条)
- 随時受付
- 定期受付以外で、新規申請又は変更申請を受け付けることをいう。(第2条)
この規則の目的
この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、市が締結する次に掲げる契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者の資格に関し必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市物品の買入れ等競争入札参加者の資格に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)