朝霞市の規則「朝霞市物品の買入れ等競争入札参加者の資格に関する規則」(平成16年2月3日規則第3号) 全12条のうち2番目
朝霞市物品の買入れ等競争入札参加者の資格に関する規則 第2条(定義)
条文
この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 年度 4月1日から翌年の3月31日までをいう。
(2) システム 埼玉県公共工事等電子入札運用基準(平成16年4月1日施行)に規定する埼玉県電子入札共同システムをいう。
(3) 定期受付 埼玉県が告示した受付期間において、新規申請又は更新申請を受け付けることをいう。
(4) 随時受付 定期受付以外で、新規申請又は変更申請を受け付けることをいう。
(5) 新規申請 定期受付又は随時受付において、システムの物品等に登録のない者を登録する場合の申請をいう。
(6) 更新申請 定期受付において、システムの物品等に登録のある者について、登録の更新、登録内容の変更等を行う場合の申請をいう。
(7) 変更申請 随時受付において、システムの物品等に登録のある者について、登録内容の変更等を行う場合の申請をいう。
市の例規集の文言のままです(令和7年5月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、市が締結する次に掲げる契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者の資格に関し必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市物品の買入れ等競争入札参加者の資格に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)