朝霞市の規則「朝霞市物品の買入れ等競争入札参加者の資格に関する規則」(平成16年2月3日規則第3号) 全12条のうち6番目
朝霞市物品の買入れ等競争入札参加者の資格に関する規則 第6条(資格審査の申請)
条文
資格審査を受けようとする者は、システムを利用し、新規申請又は更新申請を行わなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和7年5月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ規則の定義の条で決められている意味です。
- システム
- 埼玉県公共工事等電子入札運用基準(平成16年4月1日施行)に規定する埼玉県電子入札共同システムをいう。(第2条)
- 新規申請
- 定期受付又は随時受付において、システムの物品等に登録のない者を登録する場合の申請をいう。(第2条)
- 更新申請
- 定期受付において、システムの物品等に登録のある者について、登録の更新、登録内容の変更等を行う場合の申請をいう。(第2条)
この規則の目的
この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、市が締結する次に掲げる契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者の資格に関し必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市物品の買入れ等競争入札参加者の資格に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)