朝霞市物品の買入れ等競争入札参加者の資格に関する規則

平成16年2月3日に定められた朝霞市の規則です(規則第3号)。いまの条文は令和7年5月1日施行のものです。これまでに7回改正されています。全12条あります。市の例規集では「契約」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・趣旨)

この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、市が締結する次に掲げる契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者の資格に関し必要な事項を定めるものとする。

 (1) 物品の買入れ、売払い及び借入れの契約

 (2) 印刷の請負並びに催物、映画、広告等に係る企画及び製作の契約

 (3) 電子計算機処理に関する業務の契約

 (4) 建築物の管理に関する業務の契約

 (5) 各種調査に関する業務の契約

 (6) その他の業務の契約

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 参加資格
  4. 第4条 資格審査を受けることができない者
  5. 第5条 資格審査の実施
  6. 第6条 資格審査の申請
  7. 第7条 資格者名簿への登載等
  8. 第8条 参加資格の有効期間
  9. 第9条 変更の届出
  10. 第10条 参加資格の承継
  11. 第11条 資格者名簿からの抹消
  12. 第12条 資料提出等の請求

条文

(趣旨)この条のページ

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、市が締結する次に掲げる契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者の資格に関し必要な事項を定めるものとする。

 (1) 物品の買入れ、売払い及び借入れの契約

 (2) 印刷の請負並びに催物、映画、広告等に係る企画及び製作の契約

 (3) 電子計算機処理に関する業務の契約

 (4) 建築物の管理に関する業務の契約

 (5) 各種調査に関する業務の契約

 (6) その他の業務の契約

(定義)この条のページ

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 年度 4月1日から翌年の3月31日までをいう。

 (2) システム 埼玉県公共工事等電子入札運用基準(平成16年4月1日施行)に規定する埼玉県電子入札共同システムをいう。

 (3) 定期受付 埼玉県が告示した受付期間において、新規申請又は更新申請を受け付けることをいう。

 (4) 随時受付 定期受付以外で、新規申請又は変更申請を受け付けることをいう。

 (5) 新規申請 定期受付又は随時受付において、システムの物品等に登録のない者を登録する場合の申請をいう。

 (6) 更新申請 定期受付において、システムの物品等に登録のある者について、登録の更新、登録内容の変更等を行う場合の申請をいう。

 (7) 変更申請 随時受付において、システムの物品等に登録のある者について、登録内容の変更等を行う場合の申請をいう。

(参加資格)この条のページ

第3条 競争入札に参加することができる者は、当該競争入札の参加資格に関する審査(以下「資格審査」という。)を受け、朝霞市物品の買入れ等競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載された者(以下「名簿登載者」という。)とする。

2 名簿登載者が次条各号のいずれかに該当するときは、競争入札に参加することができない。

(資格審査を受けることができない者)この条のページ

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、資格審査を受けることができない。

 (1) 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ないもの。ただし、特別の理由がある者を除く。

 (2) 地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により市の一般競争入札に参加させないこととされた者で3年を経過しないもの又は同令第167条の11第1項において準用する同令第167条の4第2項の規定により市の指名競争入札に参加させないこととされた者で3年を経過しないもの

 (3) 営業に必要な登録、免許、許可等を受けていない者

 (4) 国税(法人の場合は法人税、消費税及び地方消費税、個人事業者の場合は所得税、消費税及び地方消費税)について未納がある者

 (5) 朝霞市に本店、支店又は営業所等を有する場合は、資格審査の申請の日前1年分の地方税(法人の場合は法人市民税、個人事業者の場合は住民税)について未納がある者

 (6) 第11条第1項第4号若しくは第5号又は同条第2項第2号の規定により資格を抹消され、当該抹消の日から3年を経過しない者

(資格審査の実施)この条のページ

第5条 定期受付における資格審査は、隔年度に1回実施するものとする。

2 随時受付における資格審査は、新規申請又は更新申請があったときに実施する。

(資格審査の申請)この条のページ

第6条 資格審査を受けようとする者は、システムを利用し、新規申請又は更新申請を行わなければならない。

(資格者名簿への登載等)この条のページ

第7条 市長は、第5条に規定する資格審査の結果、資格があると認めた者を資格者名簿に登載するものとする。

2 市長は、前項の資格者名簿を有効期間内において市のホームページに公表するものとする。

(参加資格の有効期間)この条のページ

第8条 定期受付による資格審査を受けた者に係る参加資格の有効期間は、資格者名簿に登載された日から起算して2年間とする。

2 随時受付による資格審査を受けた者に係る参加資格の有効期間は、資格者名簿に登載された日からその直前に行われた定期受付による資格審査を受けた者に係る参加資格の有効期間の満了する日までとする。

(変更の届出)この条のページ

第9条 名簿登載者は、次に掲げる事項に変更があったときは、システムを使用し、速やかに物品等競争入札参加資格変更届を提出しなければならない。

 (1) 商号又は名称

 (2) 住所若しくは所在地又は電話番号、ファクシミリ番号若しくは電子メールアドレス

 (3) 法人の代表者

 (4) 事業主又は法人の代表者の役職名若しくは氏名

 (5) 代理人

 (6) 代理人を置く事業所の住所若しくは所在地又は電話番号、ファクシミリ番号若しくは電子メールアドレス

 (7) 代理人の役職名又は氏名

 (8) 許可又は登録の有無(営業に必要な登録、許可、免許等が必要な場合に限る。)

 (9) 中小企業等協同組合等にあっては、その役員又は組合員

 (10) 委任事項

 (11) 資本金

2 資格審査を申請した者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、システムを使用し、直ちに物品等競争入札参加資格変更届を提出しなければならない。

 (1) 第4条第1号に該当する者となったとき。

 (2) 事業主が死亡(法人にあっては、解散)したとき。

 (3) 営業停止命令を受けたとき。

 (4) 営業を休止し、再開し、又は廃止したとき。

 (5) 金融機関に取引を停止されたとき。

 (6) 官公需適格組合の証明を受けた中小企業等協同組合等として資格審査を申請した者が官公需適格組合の証明を受けられない者となったとき。

 (7) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づく更生手続開始の申立てを行ったとき、更生手続開始の決定があったとき又は更生計画の認可がなされたとき。

 (8) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく再生手続開始の申立てを行ったとき、再生手続開始の決定があったとき又は再生計画の認可がなされたとき。

(参加資格の承継)この条のページ

第10条 相続、合併、分割又は営業譲渡(個人の法人化を含む。)により資格審査を申請した者から当該営業の一切を承継した者が、その参加資格を承継しようとするときは、システムを使用し、速やかに物品等競争入札参加資格承継申請を行わなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容について審査を行い、競争入札の参加資格の承継を認めることができる。

(資格者名簿からの抹消)この条のページ

第11条 市長は、名簿登載者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を資格者名簿から抹消するものとする。

 (1) 第4条各号のいずれかに該当する者となったとき。

 (2) 事業主が死亡(法人にあっては、解散)してから90日を経過したとき。

 (3) 金融機関に取引を停止されたとき。

 (4) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反して公正取引委員会から告発、排除勧告又は審判開始決定を受けた場合で極めて悪質であると市長が認めたとき。

 (5) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の3第2項の規定により逮捕又は逮捕を経ずに起訴された場合で極めて悪質であると市長が認めたとき。

2 市長は、名簿登載者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を資格者名簿から抹消することができる。

 (1) 第9条第1項又は第2項(第3号、第4号及び第6号に係る部分に限る。)の規定による届出を怠ったとき。

 (2) 第6条に規定する申請書、第9条に規定する変更届、前条の規定による申請書及びそれぞれの添付書類の記載事項が虚偽であったとき。

 (3) 資格者名簿に登載されている業務又は業種について、その営業を廃止したとき、又は当該名簿からの抹消を申し出たとき。

(資料提出等の請求)この条のページ

第12条 市長は、必要があると認めるときは、この規則に定めるもののほか、資格審査を申請した者に対し、その都度、資料の提出若しくは提示又は説明を求めることができる。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年4月30日規則第22号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市物品の買入れ等競争入札参加者の資格に関する規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)