朝霞市の規則「朝霞市物品の買入れ等競争入札参加者の資格に関する規則」(平成16年2月3日規則第3号) 全12条のうち9番目

朝霞市物品の買入れ等競争入札参加者の資格に関する規則 第9条(変更の届出)

条文

名簿登載者は、次に掲げる事項に変更があったときは、システムを使用し、速やかに物品等競争入札参加資格変更届を提出しなければならない。

 (1) 商号又は名称

 (2) 住所若しくは所在地又は電話番号、ファクシミリ番号若しくは電子メールアドレス

 (3) 法人の代表者

 (4) 事業主又は法人の代表者の役職名若しくは氏名

 (5) 代理人

 (6) 代理人を置く事業所の住所若しくは所在地又は電話番号、ファクシミリ番号若しくは電子メールアドレス

 (7) 代理人の役職名又は氏名

 (8) 許可又は登録の有無(営業に必要な登録、許可、免許等が必要な場合に限る。)

 (9) 中小企業等協同組合等にあっては、その役員又は組合員

 (10) 委任事項

 (11) 資本金

2 資格審査を申請した者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、システムを使用し、直ちに物品等競争入札参加資格変更届を提出しなければならない。

 (1) 第4条第1号に該当する者となったとき。

 (2) 事業主が死亡(法人にあっては、解散)したとき。

 (3) 営業停止命令を受けたとき。

 (4) 営業を休止し、再開し、又は廃止したとき。

 (5) 金融機関に取引を停止されたとき。

 (6) 官公需適格組合の証明を受けた中小企業等協同組合等として資格審査を申請した者が官公需適格組合の証明を受けられない者となったとき。

 (7) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づく更生手続開始の申立てを行ったとき、更生手続開始の決定があったとき又は更生計画の認可がなされたとき。

 (8) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく再生手続開始の申立てを行ったとき、再生手続開始の決定があったとき又は再生計画の認可がなされたとき。

市の例規集の文言のままです(令和7年5月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ規則の定義の条で決められている意味です。

システム
埼玉県公共工事等電子入札運用基準(平成16年4月1日施行)に規定する埼玉県電子入札共同システムをいう。(第2条)

この条が引いている条

この規則の目的

この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、市が締結する次に掲げる契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者の資格に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市物品の買入れ等競争入札参加者の資格に関する規則の全文と見出し

全12条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(参加資格)
  4. 第4条(資格審査を受けることができない者)
  5. 第5条(資格審査の実施)
  6. 第6条(資格審査の申請)
  7. 第7条(資格者名簿への登載等)
  8. 第8条(参加資格の有効期間)
  9. 第9条(変更の届出)
  10. 第10条(参加資格の承継)
  11. 第11条(資格者名簿からの抹消)
  12. 第12条(資料提出等の請求)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市物品の買入れ等競争入札参加者の資格に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)