朝霞市の規則「朝霞市物品の買入れ等競争入札参加者の資格に関する規則」(平成16年2月3日規則第3号) 全12条のうち4番目
朝霞市物品の買入れ等競争入札参加者の資格に関する規則 第4条(資格審査を受けることができない者)
条文
次の各号のいずれかに該当する者は、資格審査を受けることができない。
(1) 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ないもの。ただし、特別の理由がある者を除く。
(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により市の一般競争入札に参加させないこととされた者で3年を経過しないもの又は同令第167条の11第1項において準用する同令第167条の4第2項の規定により市の指名競争入札に参加させないこととされた者で3年を経過しないもの
(3) 営業に必要な登録、免許、許可等を受けていない者
(4) 国税(法人の場合は法人税、消費税及び地方消費税、個人事業者の場合は所得税、消費税及び地方消費税)について未納がある者
(5) 朝霞市に本店、支店又は営業所等を有する場合は、資格審査の申請の日前1年分の地方税(法人の場合は法人市民税、個人事業者の場合は住民税)について未納がある者
(6) 第11条第1項第4号若しくは第5号又は同条第2項第2号の規定により資格を抹消され、当該抹消の日から3年を経過しない者
市の例規集の文言のままです(令和7年5月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、市が締結する次に掲げる契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者の資格に関し必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市物品の買入れ等競争入札参加者の資格に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)