朝霞市の条例「朝霞市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成26年9月29日条例第34号) 全52条のうち19番目

朝霞市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 第19条(食事の提供の特例)

条文

家庭的保育事業者等は、次の各号のいずれにも該当する場合は、前条第1項の規定にかかわらず、当該家庭的保育事業者等の利用乳幼児に対する食事の提供(以下「食事の提供」という。)について、次項に規定する施設(以下「搬入施設」という。)において調理し、家庭的保育事業所等に搬入する方法により行うことができる。この場合において、家庭的保育事業者等は、食事の提供について当該方法によることとしても、なお当該家庭的保育事業所等において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。

 (1) 食事の提供における調理に関する業務(以下「調理業務」という。)を委託する家庭的保育事業者等と当該調理業務を受託する者(以下「受託者」という。)との間で、調理業務を適切に実施するために必要な事項を定めた契約が締結されていること。

 (2) 家庭的保育事業者等が食事の提供の責任を有し、受託者が調理業務を実施する場合においても、当該家庭的保育業者等の管理者が衛生面、栄養面等における業務上必要な注意を果たし得るような管理体制を構築していること。

 (3) 当該家庭的保育事業所等又はその他の施設、保健所、市等の栄養士又は管理栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士又は管理栄養士による必要な配慮が行われること。

 (4) 受託者が当該家庭的保育事業者等による食事の提供の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有していること。

 (5) 受託者が利用乳幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、利用乳幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。

 (6) 食を通じた利用乳幼児の健全育成を図る観点から、受託者が利用乳幼児の発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供することができること。

2 搬入施設は、次の各号に掲げるいずれかの施設とする。

 (1) 連携施設

 (2) 当該家庭的保育事業者等と同一の法人又は関連法人が運営する小規模保育事業若しくは事業所内保育事業を行う事業所、社会福祉施設、医療機関等

市の例規集の文言のままです(令和7年12月19日施行の条文)。

この条が引いている条

この条例の目的

この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定により、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(以下「最低基準」という。)について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の全文と見出し

全52条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(最低基準の目的)
  4. 第4条(最低基準の向上)
  5. 第5条(最低基準と家庭的保育事業者等)
  6. 第6条(家庭的保育事業者等の一般原則)
  7. 第7条(保育所等との連携)
  8. 第8条(家庭的保育事業者等と災害訓練)
  9. 第9条(安全計画の策定等)
  10. 第10条(自動車を運行する場合の所在の確認)
  11. 第11条(家庭的保育事業者等の職員の一般的要件)
  12. 第12条(家庭的保育事業者等の職員の知識及び技能の向上等)
  13. 第13条(他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準)
  14. 第14条(利用乳幼児を平等に取り扱う原則)
  15. 第15条(虐待等の禁止)
  16. 第16条(虐待等の通告等)
  17. 第17条(衛生管理等)
  18. 第18条(食事)
  19. 第19条(食事の提供の特例)
  20. 第20条(利用乳幼児及び職員の健康診断)
  21. 第21条(家庭的保育事業所等内部の規程)
  22. 第22条(帳簿等の整備)
  23. 第23条(秘密保持等)
  24. 第24条(苦情への対応)
  25. 第25条(設備の基準)
  26. 第26条(職員)
  27. 第27条(保育時間)
  28. 第28条(保育の内容)
  29. 第29条(保護者との連絡)
  30. 第30条(小規模保育事業の区分)
  31. 第31条(設備の基準)
  32. 第32条(職員)
  33. 第33条(準用)
  34. 第34条(職員)
  35. 第35条(準用)
  36. 第36条(職員)
  37. 第37条(利用定員)
  38. 第38条(準用)
  39. 第39条(居宅訪問型保育事業)
  40. 第40条(設備及び備品)
  41. 第41条(職員)
  42. 第42条(居宅訪問型保育連携施設)
  43. 第43条(準用)
  44. 第44条(利用定員の設定)
  45. 第45条(設備の基準)
  46. 第46条(職員)
  47. 第47条(連携施設に関する特例)
  48. 第48条(準用)
  49. 第49条(職員)
  50. 第50条(準用)
  51. 第51条(電磁的記録)
  52. 第52条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)