朝霞市の条例「朝霞市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成26年9月29日条例第34号) 全52条のうち26番目

朝霞市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 第26条(職員)

条文

家庭的保育事業を行う場所には、次項に規定する家庭的保育者、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する場合又は第19条第1項の規定により搬入施設から食事を搬入する場合には、調理員を置かないことができる。

2 家庭的保育者は、市長が行う研修(市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。以下同じ。)を修了した保育士又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市長が認める者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

 (1) 保育を行っている乳幼児の保育に専念できる者

 (2) 法第18条の5各号及び法第34条の20第1項第3号のいずれにも該当しない者

3 前項に規定する家庭的保育者1人が保育することができる乳幼児の数は、3人以下とする。ただし、家庭的保育者が、家庭的保育補助者(市長が行う研修を修了した者であって、家庭的保育者を補助するものをいう。第36条第2項において同じ。)とともに保育する場合には、5人以下とする。

市の例規集の文言のままです(令和7年12月19日施行の条文)。

この条が引いている条

この条例の目的

この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定により、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(以下「最低基準」という。)について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の全文と見出し

全52条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(最低基準の目的)
  4. 第4条(最低基準の向上)
  5. 第5条(最低基準と家庭的保育事業者等)
  6. 第6条(家庭的保育事業者等の一般原則)
  7. 第7条(保育所等との連携)
  8. 第8条(家庭的保育事業者等と災害訓練)
  9. 第9条(安全計画の策定等)
  10. 第10条(自動車を運行する場合の所在の確認)
  11. 第11条(家庭的保育事業者等の職員の一般的要件)
  12. 第12条(家庭的保育事業者等の職員の知識及び技能の向上等)
  13. 第13条(他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準)
  14. 第14条(利用乳幼児を平等に取り扱う原則)
  15. 第15条(虐待等の禁止)
  16. 第16条(虐待等の通告等)
  17. 第17条(衛生管理等)
  18. 第18条(食事)
  19. 第19条(食事の提供の特例)
  20. 第20条(利用乳幼児及び職員の健康診断)
  21. 第21条(家庭的保育事業所等内部の規程)
  22. 第22条(帳簿等の整備)
  23. 第23条(秘密保持等)
  24. 第24条(苦情への対応)
  25. 第25条(設備の基準)
  26. 第26条(職員)
  27. 第27条(保育時間)
  28. 第28条(保育の内容)
  29. 第29条(保護者との連絡)
  30. 第30条(小規模保育事業の区分)
  31. 第31条(設備の基準)
  32. 第32条(職員)
  33. 第33条(準用)
  34. 第34条(職員)
  35. 第35条(準用)
  36. 第36条(職員)
  37. 第37条(利用定員)
  38. 第38条(準用)
  39. 第39条(居宅訪問型保育事業)
  40. 第40条(設備及び備品)
  41. 第41条(職員)
  42. 第42条(居宅訪問型保育連携施設)
  43. 第43条(準用)
  44. 第44条(利用定員の設定)
  45. 第45条(設備の基準)
  46. 第46条(職員)
  47. 第47条(連携施設に関する特例)
  48. 第48条(準用)
  49. 第49条(職員)
  50. 第50条(準用)
  51. 第51条(電磁的記録)
  52. 第52条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)