朝霞市の条例「朝霞市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成26年9月29日条例第34号) 全52条のうち25番目
朝霞市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 第25条(設備の基準)
条文
家庭的保育事業は、次条第2項に規定する家庭的保育者の居宅その他の場所(保育を受ける乳幼児の居宅を除く。)であって、次に掲げる要件を満たすものとして、市長が適当と認める場所(以下この条及び次条において「家庭的保育事業を行う場所」という。)で実施するものとする。
(1) 乳幼児の保育を行う専用の部屋を設けること。
(2) 前号に掲げる専用の部屋の面積は、9.9平方メートル(保育する乳幼児が3人を超える場合は、9.9平方メートルに3人を超える人数1人につき3.3平方メートルを加えた面積)以上であること。
(3) 原則として、第1号に掲げる部屋は1階に設けること。ただし、1階に設けられない場合は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物であり、避難に有効な設備を有するものであること。
(4) 乳幼児の保健衛生上必要な採光、照明及び換気の設備を有すること。
(5) 衛生的な調理設備及び便所を設けること。
(6) 同一の敷地内に乳幼児の屋外における遊戯等に適した広さの庭(家庭的保育事業を行う場所から徒歩による移動が可能な距離にあるこれに代わるべき場所を含む。次号において同じ。)があること。
(7) 前号に掲げる庭の面積は、満2歳以上の幼児1人につき、3.3平方メートル以上であること。
(8) 火災報知器及び消火器を設置すること。
市の例規集の文言のままです(令和7年12月19日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定により、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(以下「最低基準」という。)について必要な事項を定めるものとする。
全52条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(定義)
- 第3条(最低基準の目的)
- 第4条(最低基準の向上)
- 第5条(最低基準と家庭的保育事業者等)
- 第6条(家庭的保育事業者等の一般原則)
- 第7条(保育所等との連携)
- 第8条(家庭的保育事業者等と災害訓練)
- 第9条(安全計画の策定等)
- 第10条(自動車を運行する場合の所在の確認)
- 第11条(家庭的保育事業者等の職員の一般的要件)
- 第12条(家庭的保育事業者等の職員の知識及び技能の向上等)
- 第13条(他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準)
- 第14条(利用乳幼児を平等に取り扱う原則)
- 第15条(虐待等の禁止)
- 第16条(虐待等の通告等)
- 第17条(衛生管理等)
- 第18条(食事)
- 第19条(食事の提供の特例)
- 第20条(利用乳幼児及び職員の健康診断)
- 第21条(家庭的保育事業所等内部の規程)
- 第22条(帳簿等の整備)
- 第23条(秘密保持等)
- 第24条(苦情への対応)
- 第25条(設備の基準)
- 第26条(職員)
- 第27条(保育時間)
- 第28条(保育の内容)
- 第29条(保護者との連絡)
- 第30条(小規模保育事業の区分)
- 第31条(設備の基準)
- 第32条(職員)
- 第33条(準用)
- 第34条(職員)
- 第35条(準用)
- 第36条(職員)
- 第37条(利用定員)
- 第38条(準用)
- 第39条(居宅訪問型保育事業)
- 第40条(設備及び備品)
- 第41条(職員)
- 第42条(居宅訪問型保育連携施設)
- 第43条(準用)
- 第44条(利用定員の設定)
- 第45条(設備の基準)
- 第46条(職員)
- 第47条(連携施設に関する特例)
- 第48条(準用)
- 第49条(職員)
- 第50条(準用)
- 第51条(電磁的記録)
- 第52条(委任)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)