朝霞市の条例「朝霞市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成26年9月29日条例第34号) 全52条のうち7番目
朝霞市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 第7条(保育所等との連携)
条文
家庭的保育事業者等(居宅訪問型保育事業を行う者(以下「居宅訪問型保育事業者」という。)を除く。以下この条、次条第1項、第10条第2項、第17条第1項及び第2項、第18条第1項、第2項及び第5項、第19条、第20条第1項から第3項まで並びに附則第3条において同じ。)は、利用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行われ、及び、家庭的保育事業者等による保育の提供の終了後も満3歳以上の児童に対して必要な教育(教育基本法(平成18年法律第120号)第6条第1項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。第3号において同じ。)又は保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う保育所、幼稚園又は認定こども園(以下「連携施設」という。)を適切に確保しなければならない。
(1) 利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定、保育の適切な提供に必要な家庭的保育事業者等に対する相談、助言その他の保育の内容に関する支援(次項において「保育内容支援」という。)を実施すること。
(2) 必要に応じて、代替保育(家庭的保育事業所等の職員の病気、休暇等により保育を提供することができない場合に、当該家庭的保育事業者等に代わって提供する保育をいう。以下この条において同じ。)を提供すること。
(3) 当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた利用乳幼児(事業所内保育事業の利用乳幼児にあっては、第44条に規定するその他の乳児又は幼児に限る。以下この号において同じ。)を当該保育の提供の終了に際して、当該利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教育又は保育を提供すること。
2 市長は、家庭的保育事業者等による保育内容支援の実施に係る連携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、前項第1号の規定を適用しないこととすることができる。
(1) 家庭的保育事業者等が保育内容支援連携協力者を適切に確保すること。
(2) 次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。
3 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、第30条に規定する小規模保育事業A型若しくは小規模保育事業B型又は事業所内保育事業を行う者(第5項において「小規模保育事業A型事業者等」という。)であって、第1項第1号に掲げる事項に係る連携協力を行うものをいう。
4 市長は、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たすときは、第1項第2号の規定を適用しないこととすることができる。
(1) 家庭的保育事業者等が代替保育連携協力者を適切に確保した場合には、次のア及びイに掲げる要件を満たすと市長が認めること。
(2) 市長が家庭的保育事業者等による代替保育連携協力者の確保の促進のために必要な措置を講じてもなお当該代替保育連携協力者の確保が著しく困難であること。
5 前項各号の代替保育連携協力者とは、第1項第2号に掲げる事項に係る連携協力を行う者であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものをいう。
(1) 家庭的保育事業者等が家庭的保育事業等を行う場所又は事業所(次号において「事業実施場所」という。)以外の場所又は事業所において代替保育が提供される場合 小規模保育事業A型事業者等
(2) 事業実施場所において代替保育が提供される場合 事業の規模等を勘案して小規模保育事業A型事業者等と同等の能力を有すると市が認める者
6 市長は、家庭的保育事業者等による第1項第3号に掲げる事項に係る連携施設の確保が著しく困難であると認めるときは、同号の規定を適用しないこととすることができる。
7 前項の場合において、家庭的保育事業者等は、法第59条第1項に規定する施設のうち、次に掲げるもの(入所定員が20人以上のものに限る。)であって、市長が適当と認めるものを第1項第3号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適切に確保しなければならない。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条の2第1項の規定による助成を受けている者の設置する施設(法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものに限る。)
(2) 法第6条の3第12項及び第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって、法第6条の3第9項第1号に規定する保育を必要とする乳児・幼児の保育を行うことに要する費用に係る地方公共団体の補助を受けているもの
市の例規集の文言のままです(令和7年12月19日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定により、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(以下「最低基準」という。)について必要な事項を定めるものとする。
全52条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(定義)
- 第3条(最低基準の目的)
- 第4条(最低基準の向上)
- 第5条(最低基準と家庭的保育事業者等)
- 第6条(家庭的保育事業者等の一般原則)
- 第7条(保育所等との連携)
- 第8条(家庭的保育事業者等と災害訓練)
- 第9条(安全計画の策定等)
- 第10条(自動車を運行する場合の所在の確認)
- 第11条(家庭的保育事業者等の職員の一般的要件)
- 第12条(家庭的保育事業者等の職員の知識及び技能の向上等)
- 第13条(他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準)
- 第14条(利用乳幼児を平等に取り扱う原則)
- 第15条(虐待等の禁止)
- 第16条(虐待等の通告等)
- 第17条(衛生管理等)
- 第18条(食事)
- 第19条(食事の提供の特例)
- 第20条(利用乳幼児及び職員の健康診断)
- 第21条(家庭的保育事業所等内部の規程)
- 第22条(帳簿等の整備)
- 第23条(秘密保持等)
- 第24条(苦情への対応)
- 第25条(設備の基準)
- 第26条(職員)
- 第27条(保育時間)
- 第28条(保育の内容)
- 第29条(保護者との連絡)
- 第30条(小規模保育事業の区分)
- 第31条(設備の基準)
- 第32条(職員)
- 第33条(準用)
- 第34条(職員)
- 第35条(準用)
- 第36条(職員)
- 第37条(利用定員)
- 第38条(準用)
- 第39条(居宅訪問型保育事業)
- 第40条(設備及び備品)
- 第41条(職員)
- 第42条(居宅訪問型保育連携施設)
- 第43条(準用)
- 第44条(利用定員の設定)
- 第45条(設備の基準)
- 第46条(職員)
- 第47条(連携施設に関する特例)
- 第48条(準用)
- 第49条(職員)
- 第50条(準用)
- 第51条(電磁的記録)
- 第52条(委任)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)