朝霞市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年9月29日に定められた朝霞市の条例です(条例第34号)。いまの条文は令和7年12月19日施行のものです。これまでに7回改正されています。全52条あります。市の例規集では「児童・母子福祉」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・趣旨)

この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定により、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(以下「最低基準」という。)について必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 最低基準の目的
  4. 第4条 最低基準の向上
  5. 第5条 最低基準と家庭的保育事業者等
  6. 第6条 家庭的保育事業者等の一般原則
  7. 第7条 保育所等との連携
  8. 第8条 家庭的保育事業者等と災害訓練
  9. 第9条 安全計画の策定等
  10. 第10条 自動車を運行する場合の所在の確認
  11. 第11条 家庭的保育事業者等の職員の一般的要件
  12. 第12条 家庭的保育事業者等の職員の知識及び技能の向上等
  13. 第13条 他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準
  14. 第14条 利用乳幼児を平等に取り扱う原則
  15. 第15条 虐待等の禁止
  16. 第16条 虐待等の通告等
  17. 第17条 衛生管理等
  18. 第18条 食事
  19. 第19条 食事の提供の特例
  20. 第20条 利用乳幼児及び職員の健康診断
  21. 第21条 家庭的保育事業所等内部の規程
  22. 第22条 帳簿等の整備
  23. 第23条 秘密保持等
  24. 第24条 苦情への対応
  25. 第25条 設備の基準
  26. 第26条 職員
  27. 第27条 保育時間
  28. 第28条 保育の内容
  29. 第29条 保護者との連絡
  30. 第30条 小規模保育事業の区分
  31. 第31条 設備の基準
  32. 第32条 職員
  33. 第33条 準用
  34. 第34条 職員
  35. 第35条 準用
  36. 第36条 職員
  37. 第37条 利用定員
  38. 第38条 準用
  39. 第39条 居宅訪問型保育事業
  40. 第40条 設備及び備品
  41. 第41条 職員
  42. 第42条 居宅訪問型保育連携施設
  43. 第43条 準用
  44. 第44条 利用定員の設定
  45. 第45条 設備の基準
  46. 第46条 職員
  47. 第47条 連携施設に関する特例
  48. 第48条 準用
  49. 第49条 職員
  50. 第50条 準用
  51. 第51条 電磁的記録
  52. 第52条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定により、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(以下「最低基準」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(最低基準の目的)

第3条 最低基準は、市長の監督に属する家庭的保育事業等を利用している乳児又は幼児(満3歳に満たない者に限る。ただし、法第6条の3第9項第2号、同条第10項第2号、同条第11項第2号又は同条第12項第2号の規定に基づき保育が必要と認められる児童で満3歳以上のものについて保育を行う場合にあっては、当該児童を含む。以下同じ。)(以下「利用乳幼児」という。)が、明るく、衛生的な環境のもとで、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員(家庭的保育事業等を行う事業所(以下「家庭的保育事業所等」という。)の管理者を含む。以下同じ。)が保育を提供することにより、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。

(最低基準の向上)

第4条 市長は、朝霞市子ども・子育て会議条例(平成25年朝霞市条例第51号)に基づく朝霞市子ども・子育て会議の意見を聴き、その監督に属する家庭的保育事業等を行う者(以下「家庭的保育事業者等」という。)に対し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。

2 市は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。

(最低基準と家庭的保育事業者等)

第5条 家庭的保育事業者等は、最低基準を超えて、常にその設備及び運営の水準を向上させなければならない。

2 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている家庭的保育事業者等においては、最低基準を理由として、その設備又は運営の水準を低下させてはならない。

(家庭的保育事業者等の一般原則)

第6条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。

2 家庭的保育事業者等は、地域社会との交流及び連携を図り、利用乳幼児の保護者及び地域社会に対し、当該家庭的保育事業等の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。

3 家庭的保育事業者等は、自らその行う保育の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

4 家庭的保育事業者等は、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。

5 家庭的保育事業所等(居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。次項、次条第2号、第17条第2項及び第3項、第18条第1項並びに第19条において同じ。)には、法に定めるそれぞれの事業の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。

6 家庭的保育事業所等の構造設備は、採光、換気等利用乳幼児の保健衛生及び利用乳幼児に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられたものでなければならない。

(保育所等との連携)

第7条 家庭的保育事業者等(居宅訪問型保育事業を行う者(以下「居宅訪問型保育事業者」という。)を除く。以下この条、次条第1項、第10条第2項、第17条第1項及び第2項、第18条第1項、第2項及び第5項、第19条、第20条第1項から第3項まで並びに附則第3条において同じ。)は、利用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行われ、及び、家庭的保育事業者等による保育の提供の終了後も満3歳以上の児童に対して必要な教育(教育基本法(平成18年法律第120号)第6条第1項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。第3号において同じ。)又は保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う保育所、幼稚園又は認定こども園(以下「連携施設」という。)を適切に確保しなければならない。

 (1) 利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定、保育の適切な提供に必要な家庭的保育事業者等に対する相談、助言その他の保育の内容に関する支援(次項において「保育内容支援」という。)を実施すること。

 (2) 必要に応じて、代替保育(家庭的保育事業所等の職員の病気、休暇等により保育を提供することができない場合に、当該家庭的保育事業者等に代わって提供する保育をいう。以下この条において同じ。)を提供すること。

 (3) 当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた利用乳幼児(事業所内保育事業の利用乳幼児にあっては、第44条に規定するその他の乳児又は幼児に限る。以下この号において同じ。)を当該保育の提供の終了に際して、当該利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教育又は保育を提供すること。

2 市長は、家庭的保育事業者等による保育内容支援の実施に係る連携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、前項第1号の規定を適用しないこととすることができる。

 (1) 家庭的保育事業者等が保育内容支援連携協力者を適切に確保すること。

 (2) 次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。

3 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、第30条に規定する小規模保育事業A型若しくは小規模保育事業B型又は事業所内保育事業を行う者(第5項において「小規模保育事業A型事業者等」という。)であって、第1項第1号に掲げる事項に係る連携協力を行うものをいう。

4 市長は、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たすときは、第1項第2号の規定を適用しないこととすることができる。

 (1) 家庭的保育事業者等が代替保育連携協力者を適切に確保した場合には、次のア及びイに掲げる要件を満たすと市長が認めること。

 (2) 市長が家庭的保育事業者等による代替保育連携協力者の確保の促進のために必要な措置を講じてもなお当該代替保育連携協力者の確保が著しく困難であること。

5 前項各号の代替保育連携協力者とは、第1項第2号に掲げる事項に係る連携協力を行う者であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものをいう。

 (1) 家庭的保育事業者等が家庭的保育事業等を行う場所又は事業所(次号において「事業実施場所」という。)以外の場所又は事業所において代替保育が提供される場合 小規模保育事業A型事業者等

 (2) 事業実施場所において代替保育が提供される場合 事業の規模等を勘案して小規模保育事業A型事業者等と同等の能力を有すると市が認める者

6 市長は、家庭的保育事業者等による第1項第3号に掲げる事項に係る連携施設の確保が著しく困難であると認めるときは、同号の規定を適用しないこととすることができる。

7 前項の場合において、家庭的保育事業者等は、法第59条第1項に規定する施設のうち、次に掲げるもの(入所定員が20人以上のものに限る。)であって、市長が適当と認めるものを第1項第3号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適切に確保しなければならない。

 (1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条の2第1項の規定による助成を受けている者の設置する施設(法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものに限る。)

 (2) 法第6条の3第12項及び第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって、法第6条の3第9項第1号に規定する保育を必要とする乳児・幼児の保育を行うことに要する費用に係る地方公共団体の補助を受けているもの

(家庭的保育事業者等と災害訓練)

第8条 家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業所等に軽便消火器等の消火用具、非常口その他災害に必要な設備を設けるとともに、災害に対する具体的計画を立て、不断の注意を払い、及び訓練をするように努めなければならない。

2 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月1回は、これを行わなければならない。

(安全計画の策定等)

第9条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保を図るため、家庭的保育事業所等ごとに、当該家庭的保育事業所等の設備の安全点検、職員、利用乳幼児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた家庭的保育事業所等での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他家庭的保育事業所等における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 家庭的保育事業者等は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。

4 家庭的保育事業者等は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。

(自動車を運行する場合の所在の確認)

第10条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の事業所外での活動、取組等のための移動その他の利用乳幼児の移動のために自動車を運行するときは、利用乳幼児の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用乳幼児の所在を確実に把握することができる方法により、利用乳幼児の所在を確認しなければならない。

2 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に利用乳幼児の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認(利用乳幼児の降車の際に限る。)を行わなければならない。

(家庭的保育事業者等の職員の一般的要件)

第11条 家庭的保育事業等において利用乳幼児の保育に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業の理論及び実務に関し、専門的な知識経験を有する者でなければならない。

(家庭的保育事業者等の職員の知識及び技能の向上等)

第12条 家庭的保育事業者等の職員は、常に自己研鑽に励み、法に定めるそれぞれの事業の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。

2 家庭的保育事業者等は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

(他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準)

第13条 家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業所等に他の社会福祉施設等を併せて設置するときは、その行う保育に支障がない場合に限り、必要に応じ、当該家庭的保育事業所等の設備及び職員の一部を併せて設置する他の社会福祉施設等の設備及び職員に兼ねさせることができる。

(利用乳幼児を平等に取り扱う原則)

第14条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の国籍、信条、社会的身分又は家庭的保育事業等の利用に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。

(虐待等の禁止)

第15条 家庭的保育事業者等の職員は、利用乳幼児に対し、法第33条の10第1項各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

(虐待等の通告等)

第16条 家庭的保育事業者等の職員は、前条に規定する行為その他の虐待を受けたと思われる利用乳幼児を発見した場合には、速やかに市長に通告し、当該利用乳幼児の状況の把握及び保護を図るための適切な措置を講ずるため、必要な協力をしなければならない。

2 市長は、前項の規定による通告を受けたときは、当該通告をした者が不利益な取扱いを受けることがないよう留意しなければならない。

(衛生管理等)

第17条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の使用する設備、食器等及び飲料水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業所等において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施しなければならない。

3 家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業所等に必要な医薬品及び医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならない。

4 居宅訪問型保育事業者は、保育に従事する職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

5 居宅訪問型保育事業者は、当該居宅訪問型保育事業を行う場所の設備及び備品について、衛生的な管理を行わなければならない。

(食事)

第18条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に食事を提供するときは、家庭的保育事業所等内で調理する方法(第13条の規定により、当該家庭的保育事業所等の調理設備又は調理室を兼ねている他の社会福祉施設等の調理室において調理する方法を含む。)により行わなければならない。

2 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化に富み、利用乳幼児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。

3 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに利用乳幼児の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。

4 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。

5 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。

(食事の提供の特例)

第19条 家庭的保育事業者等は、次の各号のいずれにも該当する場合は、前条第1項の規定にかかわらず、当該家庭的保育事業者等の利用乳幼児に対する食事の提供(以下「食事の提供」という。)について、次項に規定する施設(以下「搬入施設」という。)において調理し、家庭的保育事業所等に搬入する方法により行うことができる。この場合において、家庭的保育事業者等は、食事の提供について当該方法によることとしても、なお当該家庭的保育事業所等において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。

 (1) 食事の提供における調理に関する業務(以下「調理業務」という。)を委託する家庭的保育事業者等と当該調理業務を受託する者(以下「受託者」という。)との間で、調理業務を適切に実施するために必要な事項を定めた契約が締結されていること。

 (2) 家庭的保育事業者等が食事の提供の責任を有し、受託者が調理業務を実施する場合においても、当該家庭的保育業者等の管理者が衛生面、栄養面等における業務上必要な注意を果たし得るような管理体制を構築していること。

 (3) 当該家庭的保育事業所等又はその他の施設、保健所、市等の栄養士又は管理栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士又は管理栄養士による必要な配慮が行われること。

 (4) 受託者が当該家庭的保育事業者等による食事の提供の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有していること。

 (5) 受託者が利用乳幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、利用乳幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。

 (6) 食を通じた利用乳幼児の健全育成を図る観点から、受託者が利用乳幼児の発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供することができること。

2 搬入施設は、次の各号に掲げるいずれかの施設とする。

 (1) 連携施設

 (2) 当該家庭的保育事業者等と同一の法人又は関連法人が運営する小規模保育事業若しくは事業所内保育事業を行う事業所、社会福祉施設、医療機関等

(利用乳幼児及び職員の健康診断)

第20条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に対し、利用開始時の健康診断又は少なくとも1年に2回の定期健康診断若しくは臨時の健康診断を、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規定する健康診断に準じて行わなければならない。

2 家庭的保育事業者等は、前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる健康診断又は健康診査(母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条又は第13条に規定する健康診査をいう。同表において同じ。)(以下この項において「健康診断等」という。)が行われた場合であって、当該健康診断等がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、家庭的保育事業者等は、それぞれ同表の左欄に掲げる健康診断等の結果を把握しなければならない。

3 第1項の健康診断をした医師は、その結果について必要な事項を母子健康手帳又は利用乳幼児の健康を記録する票に記入するとともに、必要に応じ保育の提供又は法第24条第6項の規定による措置を解除し、又は停止する等必要な手続をとることを、家庭的保育事業者等に勧告しなければならない。

4 家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業所等の職員の健康診断に際し、特に調理業務を行う職員(以下「調理員」という。)に対しては、綿密な注意を払わなければならない。

(家庭的保育事業所等内部の規程)

第21条 家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

 (1) 事業の目的及び運営の方針

 (2) 提供する保育の内容

 (3) 職員の職種、員数及び職務の内容

 (4) 保育の提供を行う日時及び提供を行わない日

 (5) 保護者から受領する費用の種類、その額及び支払を求める理由

 (6) 乳幼児の区分ごとの利用定員

 (7) 家庭的保育事業等の利用の開始及び終了に関する事項並びに利用に当たっての留意事項

 (8) 緊急時等における対応方法

 (9) 非常災害対策

 (10) 虐待の防止のための措置に関する事項

 (11) 前各号に掲げるもののほか、家庭的保育事業等の運営に関する重要事項

(帳簿等の整備)

第22条 家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業所等ごとに、職員、財産、収支及び利用乳幼児の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。

2 家庭的保育事業者等は、その提供した保育に関し、提供日、内容その他必要な事項に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(秘密保持等)

第23条 家庭的保育事業者等の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 家庭的保育事業者等は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(苦情への対応)

第24条 家庭的保育事業者等は、その提供した保育に関する利用乳幼児又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 家庭的保育事業者等は、その提供した保育に関し、当該保育の提供又は法第24条第6項の規定による措置に係る市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

3 家庭的保育事業者等は、市長から求めがあった場合には、前項の改善の内容を報告しなければならない。

(設備の基準)

第25条 家庭的保育事業は、次条第2項に規定する家庭的保育者の居宅その他の場所(保育を受ける乳幼児の居宅を除く。)であって、次に掲げる要件を満たすものとして、市長が適当と認める場所(以下この条及び次条において「家庭的保育事業を行う場所」という。)で実施するものとする。

 (1) 乳幼児の保育を行う専用の部屋を設けること。

 (2) 前号に掲げる専用の部屋の面積は、9.9平方メートル(保育する乳幼児が3人を超える場合は、9.9平方メートルに3人を超える人数1人につき3.3平方メートルを加えた面積)以上であること。

 (3) 原則として、第1号に掲げる部屋は1階に設けること。ただし、1階に設けられない場合は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物であり、避難に有効な設備を有するものであること。

 (4) 乳幼児の保健衛生上必要な採光、照明及び換気の設備を有すること。

 (5) 衛生的な調理設備及び便所を設けること。

 (6) 同一の敷地内に乳幼児の屋外における遊戯等に適した広さの庭(家庭的保育事業を行う場所から徒歩による移動が可能な距離にあるこれに代わるべき場所を含む。次号において同じ。)があること。

 (7) 前号に掲げる庭の面積は、満2歳以上の幼児1人につき、3.3平方メートル以上であること。

 (8) 火災報知器及び消火器を設置すること。

(職員)

第26条 家庭的保育事業を行う場所には、次項に規定する家庭的保育者、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する場合又は第19条第1項の規定により搬入施設から食事を搬入する場合には、調理員を置かないことができる。

2 家庭的保育者は、市長が行う研修(市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。以下同じ。)を修了した保育士又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市長が認める者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

 (1) 保育を行っている乳幼児の保育に専念できる者

 (2) 法第18条の5各号及び法第34条の20第1項第3号のいずれにも該当しない者

3 前項に規定する家庭的保育者1人が保育することができる乳幼児の数は、3人以下とする。ただし、家庭的保育者が、家庭的保育補助者(市長が行う研修を修了した者であって、家庭的保育者を補助するものをいう。第36条第2項において同じ。)とともに保育する場合には、5人以下とする。

(保育時間)

第27条 家庭的保育事業における保育時間は、1日につき8時間を原則とし、乳幼児の保護者の労働時間(日常の家事労働に係る時間を除く。)その他家庭の状況等を考慮して、家庭的保育事業を行う者(次条及び第29条において「家庭的保育事業者」という。)が市長との協議により定めるものとする。

(保育の内容)

第28条 家庭的保育事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条に規定する厚生労働大臣が定める指針に準じ、家庭的保育事業の特性に留意して、保育する乳幼児の心身の状況等に応じた保育を提供しなければならない。

(保護者との連絡)

第29条 家庭的保育事業者は、常に保育する乳幼児の保護者と密接な連絡を取り、保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。

(小規模保育事業の区分)

第30条 小規模保育事業は、小規模保育事業A型、小規模保育事業B型及び小規模保育事業C型とする。

(設備の基準)

第31条 小規模保育事業A型を行う事業所(以下「小規模保育事業所A型」という。)の設備の基準は、次のとおりとする。

 (1) 乳児又は満2歳に満たない幼児を利用させる小規模保育事業所A型には、乳児室又はほふく室、調理設備及び便所を設けること。

 (2) 乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は前号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。

 (3) 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。

 (4) 満2歳以上の幼児を利用させる小規模保育事業所A型には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(小規模保育事業所A型から徒歩による移動が可能な距離にあるこれに代わるべき場所を含む。次号において同じ。)、調理設備及び便所を設けること。

 (5) 保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児のうち満2歳の幼児1人につき3.3平方メートル以上、満3歳以上の幼児1人につき1.98平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は、同号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。

 (6) 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。

 (7) 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)は原則として1階に設けること。ただし、保育室等を2階に設ける場合は、次のア、イ及びカの要件に、保育室等を3階以上に設ける建物は、次のアからクまでの要件に該当するものであること。

(職員)

第32条 小規模保育事業所A型には、保育士、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模保育事業所A型又は第19条第1項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模保育事業所A型にあっては、調理員を置かないことができる。

2 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に1を加えた数以上とする。

 (1) 乳児 おおむね3人につき1人

 (2) 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人

 (3) 満3歳以上満4歳に満たない児童 おおむね15人につき1人(法第6条の3第10項第2号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。)

 (4) 満4歳以上の児童 おおむね25人につき1人

3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所A型に勤務する保健師、看護師又は准看護師のうち、1人に限り、保育士とみなすことができる。

(準用)

第33条 第27条から第29条までの規定は、小規模保育事業A型について準用する。この場合において、第27条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第29条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「小規模保育事業A型を行う者(第33条において準用する次条及び第29条において「小規模保育事業者(A型)」という。)」と、第28条及び第29条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模保育事業者(A型)」とする。

(職員)

第34条 小規模保育事業B型を行う事業所(以下「小規模保育事業所B型」という。)には、保育士その他保育に従事する職員として市長が行う研修を修了した者(以下「保育従事者」という。)、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模保育事業所B型又は第19条第1項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模保育事業所B型にあっては、調理員を置かないことができる。

2 保育従事者の数は、次の各号に掲げる乳幼児の区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に1を加えた数以上とし、そのうち2分の1以上は保育士とする。

 (1) 乳児 おおむね3人につき1人

 (2) 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人

 (3) 満3歳以上満4歳に満たない児童 おおむね15人につき1人(法第6条の3第10項第2号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。)

 (4) 満4歳以上の児童 おおむね25人につき1人

3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所B型に勤務する保健師、看護師又は准看護師のうち、1人に限り、保育士とみなすことができる。

(準用)

第35条 第27条から第29条まで及び第31条の規定は、小規模保育事業B型について準用する。この場合において、第27条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第29条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「小規模保育事業B型を行う者(第35条において準用する次条及び第29条において「小規模保育事業者(B型)」という。)」と、第28条及び第29条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模保育事業者(B型)」と、第31条中「小規模保育事業所A型」とあるのは「小規模保育事業所B型」とする。

(職員)

第36条 小規模保育事業C型を行う事業所(以下「小規模保育事業所C型」という。)には、家庭的保育者、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模保育事業所C型又は第19条第1項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模保育事業所C型にあっては、調理員を置かないことができる。

2 家庭的保育者1人が保育することができる乳幼児の数は、3人以下とする。ただし、家庭的保育者が、家庭的保育補助者とともに保育する場合には、5人以下とする。

(利用定員)

第37条 小規模保育事業所C型は、法第6条の3第10項の規定にかかわらず、その利用定員を6人以上10人以下とする。

(準用)

第38条 第27条から第29条まで及び第31条の規定は、小規模保育事業C型について準用する。この場合において、第27条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第29条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「小規模保育事業C型を行う者(第38条において準用する次条及び第29条において「小規模保育事業者(C型)」という。)」と、第28条及び第29条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模保育事業者(C型)」と、第31条中「小規模保育事業所A型」とあるのは「小規模保育事業所C型」とする。

(居宅訪問型保育事業)

第39条 居宅訪問型保育事業者は、次に掲げる保育を提供するものとする。

 (1) 障害、疾病等の程度を勘案して集団保育が著しく困難であると認められる乳幼児に対する保育

 (2) 子ども・子育て支援法第34条第5項又は第46条第5項の規定による便宜の提供に対応するために行う保育

 (3) 法第24条第6項に規定する措置に対応するために行う保育

 (4) 母子家庭等(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第5項に規定する母子家庭等をいう。)の乳幼児の保護者が夜間及び深夜の勤務に従事する場合への対応等、保育の必要の程度及び家庭等の状況を勘案し、居宅訪問型保育を提供する必要性が高いと市長が認める乳幼児に対する保育

(設備及び備品)

第40条 居宅訪問型保育事業者が当該事業を行う事業所には、保育の実施に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

(職員)

第41条 居宅訪問型保育事業において家庭的保育者1人が保育することができる乳幼児の数は1人とする。

(居宅訪問型保育連携施設)

第42条 居宅訪問型保育事業者は、第39条第1号に規定する乳幼児に対する保育を行う場合は、当該乳幼児の障害、疾病等の状態に応じ、適切で専門的な支援その他の便宜の供与を受けられるよう、あらかじめ、連携する障害児入所施設(法第42条に規定する障害児入所施設をいう。)その他の市の指定する施設を適切に確保しなければならない。

(準用)

第43条 第27条から第29条までの規定は、居宅訪問型保育事業について準用する。この場合において、第27条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第29条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「居宅訪問型保育事業者」と、第28条及び第29条中「家庭的保育事業者」とあるのは「居宅訪問型保育事業者」とする。

(利用定員の設定)

第44条 事業所内保育事業を行う者(以下この章において「事業所内保育事業者」という。)は、次の表の左欄に掲げる利用定員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるその他の乳児又は幼児(法第6条の3第12項第1号イ、ロ又はハに規定するその他の乳児又は幼児をいう。)の数以上の定員を設けなくてはならない。

(設備の基準)

第45条 事業所内保育事業(利用定員が20人以上のものに限る。第47条及び第48条において「保育所型事業所内保育事業」という。)を行う事業所(以下「保育所型事業所内保育事業所」という。)の設備の基準は、次のとおりとする。

 (1) 乳児又は満2歳に満たない幼児を入所させる保育所型事業所内保育事業所には、乳児室又はほふく室、医務室、調理室(当該保育所型事業所内保育事業所を設置し、及び管理する事業主が事業場に附属して設置する炊事場を含む。第4号において同じ。)及び便所を設けること。

 (2) 乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は前号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。

 (3) 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。

 (4) 満2歳以上の幼児(法第6条の3第12項第2号の規定に基づき保育が必要と認められる児童であって満3歳以上のものを受け入れる場合にあっては、当該児童を含む。)を入所させる保育所型事業所内保育事業所には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(保育所型事業所内保育事業所から徒歩による移動が可能な距離にあるこれに代わるべき場所を含む。次号において同じ。)、調理室及び便所を設けること。

 (5) 保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児のうち満2歳の幼児1人につき3.3平方メートル以上、満3歳以上の幼児1人につき1.98平方メートル以上、屋外遊劇場の面積は、同号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。

 (6) 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。

 (7) 保育室等は、原則として1階に設けること。ただし、保育室等を2階に設ける場合は、次のア、イ及びカの要件に、保育室等を3階以上に設ける建物は、次のアからクまでの要件に該当するものであること。

(職員)

第46条 保育所型事業所内保育事業所には、保育士、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する保育所型事業所内保育事業所又は第19条第1項の規定により搬入施設から食事を搬入する保育所型事業所内保育事業所にあっては、調理員を置かないことができる。

2 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数以上とする。ただし、1の保育所型事業所内保育事業所につき2人を下回ることはできない。

 (1) 乳児 おおむね3人につき1人

 (2) 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人

 (3) 満3歳以上満4歳に満たない児童 おおむね15人につき1人(法第6条の3第12項第2号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。)

 (4) 満4歳以上の児童 おおむね25人につき1人

3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該保育所型事業所内保育事業所に勤務する保健師、看護師又は准看護師のうち、1人に限り、保育士とみなすことができる。

(連携施設に関する特例)

第47条 保育所型事業所内保育事業を行う者にあっては、連携施設の確保に当たって、第7条第1項第1号及び第2号に係る連携協力を求めることを要しない。

2 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、法第6条の3第12項第2号に規定する事業を行うものであって、市長が適当と認めるもの(附則第3条において「特例保育所型事業所内保育事業者」という。)については、第7条第1項の規定にかかわらず、連携施設の確保をしないことができる。

(準用)

第48条 第27条から第29条までの規定は、保育所型事業所内保育事業について準用する。この場合において、第27条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第29条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「保育所型事業所内保育事業を行う者(第48条において準用する次条及び第29条において「保育所型事業所内保育事業者」という。)」と、第28条及び第29条中「家庭的保育事業者」とあるのは「保育所型事業所内保育事業者」とする。

(職員)

第49条 事業所内保育事業(利用定員が19人以下のものに限る。次条において「小規模型事業所内保育事業」という。)を行う事業所(以下この条及び次条において「小規模型事業所内保育事業所」という。)には、保育従事者、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模型事業所内保育事業所又は第19条第1項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模型事業所内保育事業所にあっては、調理員を置かないことができる。

2 保育従事者の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に1を加えた数以上とし、そのうち2分の1以上は保育士とする。

 (1) 乳児 おおむね3人につき1人

 (2) 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人

 (3) 満3歳以上満4歳に満たない児童 おおむね15人につき1人(法第6条の3第12項第2号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。)

 (4) 満4歳以上の児童 おおむね25人につき1人

3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模型事業所内保育事業所に勤務する保健師、看護師又は准看護師のうち、1人に限り、保育士とみなすことができる。

(準用)

第50条 第27条から第29条まで及び第31条の規定は、小規模型事業所内保育事業について準用する。この場合において、第27条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第29条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「小規模型事業所内保育事業を行う者(第50条において準用する次条及び第29条において「小規模型事業所内保育事業者」という。)」と、第28条及び第29条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模型事業所内保育事業者」と、第31条中「小規模保育事業所A型」とあるのは「小規模型事業所内保育事業所」と、同条第1号中「調理設備」とあるのは「調理設備(当該小規模型事業所内保育事業所を設置し、及び管理する事業主が事業場に附属して設置する炊事場を含む。第4号において同じ。)」とする。

(電磁的記録)

第51条 家庭的保育事業者等及びその職員は、記録、作成その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定され、又は想定されるものについては、当該書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

(委任)

第52条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年12月19日条例第31号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)