朝霞市の条例「朝霞市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成26年9月29日条例第34号) 全52条のうち20番目
朝霞市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 第20条(利用乳幼児及び職員の健康診断)
条文
家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に対し、利用開始時の健康診断又は少なくとも1年に2回の定期健康診断若しくは臨時の健康診断を、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規定する健康診断に準じて行わなければならない。
2 家庭的保育事業者等は、前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる健康診断又は健康診査(母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条又は第13条に規定する健康診査をいう。同表において同じ。)(以下この項において「健康診断等」という。)が行われた場合であって、当該健康診断等がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、家庭的保育事業者等は、それぞれ同表の左欄に掲げる健康診断等の結果を把握しなければならない。
| 児童相談所等における乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)の利用開始前の健康診断 | 利用乳幼児に対する利用開始時の健康診断 |
| 乳幼児に対する健康診査 | 利用開始時の健康診断、定期の健康診断又は臨時の健康診断 |
3 第1項の健康診断をした医師は、その結果について必要な事項を母子健康手帳又は利用乳幼児の健康を記録する票に記入するとともに、必要に応じ保育の提供又は法第24条第6項の規定による措置を解除し、又は停止する等必要な手続をとることを、家庭的保育事業者等に勧告しなければならない。
4 家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業所等の職員の健康診断に際し、特に調理業務を行う職員(以下「調理員」という。)に対しては、綿密な注意を払わなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和7年12月19日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定により、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(以下「最低基準」という。)について必要な事項を定めるものとする。
全52条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(定義)
- 第3条(最低基準の目的)
- 第4条(最低基準の向上)
- 第5条(最低基準と家庭的保育事業者等)
- 第6条(家庭的保育事業者等の一般原則)
- 第7条(保育所等との連携)
- 第8条(家庭的保育事業者等と災害訓練)
- 第9条(安全計画の策定等)
- 第10条(自動車を運行する場合の所在の確認)
- 第11条(家庭的保育事業者等の職員の一般的要件)
- 第12条(家庭的保育事業者等の職員の知識及び技能の向上等)
- 第13条(他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準)
- 第14条(利用乳幼児を平等に取り扱う原則)
- 第15条(虐待等の禁止)
- 第16条(虐待等の通告等)
- 第17条(衛生管理等)
- 第18条(食事)
- 第19条(食事の提供の特例)
- 第20条(利用乳幼児及び職員の健康診断)
- 第21条(家庭的保育事業所等内部の規程)
- 第22条(帳簿等の整備)
- 第23条(秘密保持等)
- 第24条(苦情への対応)
- 第25条(設備の基準)
- 第26条(職員)
- 第27条(保育時間)
- 第28条(保育の内容)
- 第29条(保護者との連絡)
- 第30条(小規模保育事業の区分)
- 第31条(設備の基準)
- 第32条(職員)
- 第33条(準用)
- 第34条(職員)
- 第35条(準用)
- 第36条(職員)
- 第37条(利用定員)
- 第38条(準用)
- 第39条(居宅訪問型保育事業)
- 第40条(設備及び備品)
- 第41条(職員)
- 第42条(居宅訪問型保育連携施設)
- 第43条(準用)
- 第44条(利用定員の設定)
- 第45条(設備の基準)
- 第46条(職員)
- 第47条(連携施設に関する特例)
- 第48条(準用)
- 第49条(職員)
- 第50条(準用)
- 第51条(電磁的記録)
- 第52条(委任)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)