朝霞市の条例「朝霞市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成26年9月29日条例第34号) 全52条のうち31番目
朝霞市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 第31条(設備の基準)
条文
小規模保育事業A型を行う事業所(以下「小規模保育事業所A型」という。)の設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 乳児又は満2歳に満たない幼児を利用させる小規模保育事業所A型には、乳児室又はほふく室、調理設備及び便所を設けること。
(2) 乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は前号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。
(3) 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。
(4) 満2歳以上の幼児を利用させる小規模保育事業所A型には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(小規模保育事業所A型から徒歩による移動が可能な距離にあるこれに代わるべき場所を含む。次号において同じ。)、調理設備及び便所を設けること。
(5) 保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児のうち満2歳の幼児1人につき3.3平方メートル以上、満3歳以上の幼児1人につき1.98平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は、同号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。
(6) 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。
(7) 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)は原則として1階に設けること。ただし、保育室等を2階に設ける場合は、次のア、イ及びカの要件に、保育室等を3階以上に設ける建物は、次のアからクまでの要件に該当するものであること。
| 階 | 区分 | 施設又は設備 |
| 2階 | 常用 | 1 屋内階段 2 屋外階段 |
| 避難用 | 1 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段 2 待避上有効なバルコニー 3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 4 屋外階段 | |
| 3階 | 常用 | 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段 2 屋外階段 |
| 避難用 | 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段 2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 3 屋外階段 | |
| 4階以上の階 | 常用 | 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段 2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段 |
| 避難用 | 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすものとする。) 2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路 3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段 |
市の例規集の文言のままです(令和7年12月19日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定により、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(以下「最低基準」という。)について必要な事項を定めるものとする。
全52条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(定義)
- 第3条(最低基準の目的)
- 第4条(最低基準の向上)
- 第5条(最低基準と家庭的保育事業者等)
- 第6条(家庭的保育事業者等の一般原則)
- 第7条(保育所等との連携)
- 第8条(家庭的保育事業者等と災害訓練)
- 第9条(安全計画の策定等)
- 第10条(自動車を運行する場合の所在の確認)
- 第11条(家庭的保育事業者等の職員の一般的要件)
- 第12条(家庭的保育事業者等の職員の知識及び技能の向上等)
- 第13条(他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準)
- 第14条(利用乳幼児を平等に取り扱う原則)
- 第15条(虐待等の禁止)
- 第16条(虐待等の通告等)
- 第17条(衛生管理等)
- 第18条(食事)
- 第19条(食事の提供の特例)
- 第20条(利用乳幼児及び職員の健康診断)
- 第21条(家庭的保育事業所等内部の規程)
- 第22条(帳簿等の整備)
- 第23条(秘密保持等)
- 第24条(苦情への対応)
- 第25条(設備の基準)
- 第26条(職員)
- 第27条(保育時間)
- 第28条(保育の内容)
- 第29条(保護者との連絡)
- 第30条(小規模保育事業の区分)
- 第31条(設備の基準)
- 第32条(職員)
- 第33条(準用)
- 第34条(職員)
- 第35条(準用)
- 第36条(職員)
- 第37条(利用定員)
- 第38条(準用)
- 第39条(居宅訪問型保育事業)
- 第40条(設備及び備品)
- 第41条(職員)
- 第42条(居宅訪問型保育連携施設)
- 第43条(準用)
- 第44条(利用定員の設定)
- 第45条(設備の基準)
- 第46条(職員)
- 第47条(連携施設に関する特例)
- 第48条(準用)
- 第49条(職員)
- 第50条(準用)
- 第51条(電磁的記録)
- 第52条(委任)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)