朝霞市の条例「朝霞市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成26年9月29日条例第34号) 全52条のうち9番目
朝霞市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 第9条(安全計画の策定等)
条文
家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保を図るため、家庭的保育事業所等ごとに、当該家庭的保育事業所等の設備の安全点検、職員、利用乳幼児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた家庭的保育事業所等での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他家庭的保育事業所等における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 家庭的保育事業者等は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。
4 家庭的保育事業者等は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年12月19日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定により、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(以下「最低基準」という。)について必要な事項を定めるものとする。
全52条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(定義)
- 第3条(最低基準の目的)
- 第4条(最低基準の向上)
- 第5条(最低基準と家庭的保育事業者等)
- 第6条(家庭的保育事業者等の一般原則)
- 第7条(保育所等との連携)
- 第8条(家庭的保育事業者等と災害訓練)
- 第9条(安全計画の策定等)
- 第10条(自動車を運行する場合の所在の確認)
- 第11条(家庭的保育事業者等の職員の一般的要件)
- 第12条(家庭的保育事業者等の職員の知識及び技能の向上等)
- 第13条(他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準)
- 第14条(利用乳幼児を平等に取り扱う原則)
- 第15条(虐待等の禁止)
- 第16条(虐待等の通告等)
- 第17条(衛生管理等)
- 第18条(食事)
- 第19条(食事の提供の特例)
- 第20条(利用乳幼児及び職員の健康診断)
- 第21条(家庭的保育事業所等内部の規程)
- 第22条(帳簿等の整備)
- 第23条(秘密保持等)
- 第24条(苦情への対応)
- 第25条(設備の基準)
- 第26条(職員)
- 第27条(保育時間)
- 第28条(保育の内容)
- 第29条(保護者との連絡)
- 第30条(小規模保育事業の区分)
- 第31条(設備の基準)
- 第32条(職員)
- 第33条(準用)
- 第34条(職員)
- 第35条(準用)
- 第36条(職員)
- 第37条(利用定員)
- 第38条(準用)
- 第39条(居宅訪問型保育事業)
- 第40条(設備及び備品)
- 第41条(職員)
- 第42条(居宅訪問型保育連携施設)
- 第43条(準用)
- 第44条(利用定員の設定)
- 第45条(設備の基準)
- 第46条(職員)
- 第47条(連携施設に関する特例)
- 第48条(準用)
- 第49条(職員)
- 第50条(準用)
- 第51条(電磁的記録)
- 第52条(委任)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)