朝霞市の条例「朝霞市ポイ捨ての防止に関する条例」(平成12年3月21日条例第41号) 全17条のうち10番目

朝霞市ポイ捨ての防止に関する条例 第10条(自動販売機設置の届出)

条文

環境美化推進地区内において、自動販売機(規則で定める自動販売機を除く。以下同じ。)により容器飲食料を販売しようとする者は、当該自動販売機ごとに、あらかじめ、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

 (1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

 (2) 自動販売機の設置場所

 (3) 回収容器の設置場所及び管理方法

 (4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 環境美化推進地区を指定した場合において、現に当該環境美化推進地区内において、自動販売機により容器飲食料を販売している者は、その指定の日から60日以内に、前項に規定する届出を行わなければならない。

市の例規集の文言のままです(平成18年10月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ条例の定義の条で決められている意味です。

回収容器
空き缶等を回収するための容器をいう。(第2条)

この条例の目的

この条例は、ポイ捨ての防止について必要な事項を定めることにより、地域の環境美化の促進を図り、もって市民の生活環境の向上に資することを目的とする。

朝霞市ポイ捨ての防止に関する条例の全文と見出し

全17条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(市の責務)
  4. 第4条(市民等の責務)
  5. 第5条(事業者の責務)
  6. 第6条(所有者等の責務)
  7. 第7条(禁止行為)
  8. 第8条(環境美化推進地区)
  9. 第9条(環境美化推進員)
  10. 第10条(自動販売機設置の届出)
  11. 第11条(変更等の届出)
  12. 第12条(承継)
  13. 第13条(届出済証)
  14. 第14条(回収容器の設置等)
  15. 第15条(勧告及び公表)
  16. 第16条(立入調査)
  17. 第17条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市ポイ捨ての防止に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)