朝霞市の条例「朝霞市ポイ捨ての防止に関する条例」(平成12年3月21日条例第41号) 全17条のうち10番目
朝霞市ポイ捨ての防止に関する条例 第10条(自動販売機設置の届出)
条文
環境美化推進地区内において、自動販売機(規則で定める自動販売機を除く。以下同じ。)により容器飲食料を販売しようとする者は、当該自動販売機ごとに、あらかじめ、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 自動販売機の設置場所
(3) 回収容器の設置場所及び管理方法
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 環境美化推進地区を指定した場合において、現に当該環境美化推進地区内において、自動販売機により容器飲食料を販売している者は、その指定の日から60日以内に、前項に規定する届出を行わなければならない。
市の例規集の文言のままです(平成18年10月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ条例の定義の条で決められている意味です。
- 回収容器
- 空き缶等を回収するための容器をいう。(第2条)
この条例の目的
この条例は、ポイ捨ての防止について必要な事項を定めることにより、地域の環境美化の促進を図り、もって市民の生活環境の向上に資することを目的とする。
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ポイ捨ての防止に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)