朝霞市の条例「朝霞市ポイ捨ての防止に関する条例」(平成12年3月21日条例第41号) 全17条のうち11番目
朝霞市ポイ捨ての防止に関する条例 第11条(変更等の届出)
条文
前条の規定により届出をした者(以下「届出者」という。)は、当該届出に係る事項(同条第1項第1号に掲げる事項を除く。)を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 届出者は、当該届出に係る前条第1項第1号に掲げる事項に変更があったとき、又は当該届出に係る自動販売機による容器飲食料の販売を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
市の例規集の文言のままです(平成18年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、ポイ捨ての防止について必要な事項を定めることにより、地域の環境美化の促進を図り、もって市民の生活環境の向上に資することを目的とする。
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ポイ捨ての防止に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)