朝霞市の条例「朝霞市ポイ捨ての防止に関する条例」(平成12年3月21日条例第41号) 全17条のうち2番目
朝霞市ポイ捨ての防止に関する条例 第2条(定義)
条文
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ポイ捨て 空き缶等若しくは吸い殻等を収納するための容器以外の場所に捨てること又は犬のふんを放置することをいう。
(2) 空き缶等 飲食料を収納し、又は収納していた缶、瓶その他の容器をいう。
(3) 吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類する空き缶等以外の物で、投棄されることによってごみの散乱の原因となるものをいう。
(4) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。
(5) 事業者 消費されることによって空き缶等又は吸い殻等になる物を市内で製造又は販売する者をいう。
(6) 所有者等 土地の所有者、占有者及び管理者をいう。
(7) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。
市の例規集の文言のままです(平成18年10月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、ポイ捨ての防止について必要な事項を定めることにより、地域の環境美化の促進を図り、もって市民の生活環境の向上に資することを目的とする。
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ポイ捨ての防止に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)