朝霞市の条例「朝霞市ポイ捨ての防止に関する条例」(平成12年3月21日条例第41号) 全17条のうち12番目
朝霞市ポイ捨ての防止に関する条例 第12条(承継)
条文
届出者から第10条の規定による届出に係る自動販売機を譲り受け、又は借り受けて、当該自動販売機により容器飲食料を販売する者は、当該届出者の地位を承継する。
2 届出者に相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該届出者の地位を承継する。
3 前2項の規定により届出者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
市の例規集の文言のままです(平成18年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、ポイ捨ての防止について必要な事項を定めることにより、地域の環境美化の促進を図り、もって市民の生活環境の向上に資することを目的とする。
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ポイ捨ての防止に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)