朝霞市の条例「朝霞市ポイ捨ての防止に関する条例」(平成12年3月21日条例第41号) 全17条のうち14番目
朝霞市ポイ捨ての防止に関する条例 第14条(回収容器の設置等)
条文
環境美化推進地区内において、自動販売機により容器飲食料を販売する者(以下「自動販売業者」という。)は、規則で定めるところにより、空き缶等の散乱を防止するため、回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。
市の例規集の文言のままです(平成18年10月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ条例の定義の条で決められている意味です。
- 空き缶等
- 飲食料を収納し、又は収納していた缶、瓶その他の容器をいう。(第2条)
- 回収容器
- 空き缶等を回収するための容器をいう。(第2条)
この条例の目的
この条例は、ポイ捨ての防止について必要な事項を定めることにより、地域の環境美化の促進を図り、もって市民の生活環境の向上に資することを目的とする。
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ポイ捨ての防止に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)