朝霞市の条例「朝霞市ポイ捨ての防止に関する条例」(平成12年3月21日条例第41号) 全17条のうち5番目
朝霞市ポイ捨ての防止に関する条例 第5条(事業者の責務)
条文
事業者は、空き缶等及び吸い殻等の散乱を防止するよう努めなければならない。
2 事業者は、市が実施するポイ捨ての防止に関する施策に協力するものとする。
市の例規集の文言のままです(平成18年10月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ条例の定義の条で決められている意味です。
- ポイ捨て
- 空き缶等若しくは吸い殻等を収納するための容器以外の場所に捨てること又は犬のふんを放置することをいう。(第2条)
- 空き缶等
- 飲食料を収納し、又は収納していた缶、瓶その他の容器をいう。(第2条)
- 吸い殻等
- たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類する空き缶等以外の物で、投棄されることによってごみの散乱の原因となるものをいう。(第2条)
- 事業者
- 消費されることによって空き缶等又は吸い殻等になる物を市内で製造又は販売する者をいう。(第2条)
この条例の目的
この条例は、ポイ捨ての防止について必要な事項を定めることにより、地域の環境美化の促進を図り、もって市民の生活環境の向上に資することを目的とする。
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ポイ捨ての防止に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)