朝霞市の条例「朝霞市ポイ捨ての防止に関する条例」(平成12年3月21日条例第41号) 全17条のうち15番目
朝霞市ポイ捨ての防止に関する条例 第15条(勧告及び公表)
条文
市長は、ポイ捨てをした者に対し、原状に復するよう勧告することができる。
2 市長は、前条の規定に違反している自動販売業者に対し、回収容器を設置し、これを適正に管理するよう勧告することができる。
3 市長は、前2項の規定による勧告を受けた者が、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
4 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告を受けた者にその理由を通知し、意見を述べる機会及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
市の例規集の文言のままです(平成18年10月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ条例の定義の条で決められている意味です。
- ポイ捨て
- 空き缶等若しくは吸い殻等を収納するための容器以外の場所に捨てること又は犬のふんを放置することをいう。(第2条)
- 回収容器
- 空き缶等を回収するための容器をいう。(第2条)
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、ポイ捨ての防止について必要な事項を定めることにより、地域の環境美化の促進を図り、もって市民の生活環境の向上に資することを目的とする。
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ポイ捨ての防止に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)