朝霞市の条例「朝霞市ポイ捨ての防止に関する条例」(平成12年3月21日条例第41号) 全17条のうち13番目
朝霞市ポイ捨ての防止に関する条例 第13条(届出済証)
条文
市長は、第10条、第11条第1項本文又は前条第3項の規定により届出をした者に対し、届出済証を交付するものとする。
2 届出済証の交付を受けた者は、当該届出に係る自動販売機の見やすい箇所に、当該届出済証をちょう付しなければならない。
3 届出済証の交付を受けた者は、当該届出済証を紛失し、汚損し、又はき損したときは、その事実を知った日から30日以内に、その旨を市長に届け出て、届出済証の再交付を受けなければならない。
市の例規集の文言のままです(平成18年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、ポイ捨ての防止について必要な事項を定めることにより、地域の環境美化の促進を図り、もって市民の生活環境の向上に資することを目的とする。
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ポイ捨ての防止に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)