朝霞市の規則「朝霞市起業家育成資金融資規則」(平成19年6月28日規則第41号) 全20条のうち10番目
朝霞市起業家育成資金融資規則 第10条(調査)
条文
市長は、前条第1項に規定する申込みを受けたときは、必要な調査を行うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年9月25日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、市内において新たに事業を開始しようとする者等に対し、必要な運転資金又は設備資金(以下「資金」という。)の融資を行うことにより、起業家の支援を図り、もって本市の産業の発展及び活性化に資することを目的とする。
全20条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市起業家育成資金融資規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)