朝霞市の規則「朝霞市起業家育成資金融資規則」(平成19年6月28日規則第41号) 全20条のうち2番目
朝霞市起業家育成資金融資規則 第2条(定義)
条文
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号に規定する者をいう。
(2) 起業家 次のいずれかに掲げる者をいう。
(3) 指定金融機関 埼玉県信用保証協会(以下「保証協会」という。)と保証契約を結んだ金融機関であって、市長が指定したものをいう。
(4) 信用保証 起業家の金融機関からの借入れ(手形の割引又は給付を受けることを含む。)による債務を保証協会が保証することをいう。
(5) 信用保証料 信用保証の対価として保証協会が起業家から徴収する金銭をいう。
市の例規集の文言のままです(令和6年9月25日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、市内において新たに事業を開始しようとする者等に対し、必要な運転資金又は設備資金(以下「資金」という。)の融資を行うことにより、起業家の支援を図り、もって本市の産業の発展及び活性化に資することを目的とする。
全20条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市起業家育成資金融資規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)