朝霞市の規則「朝霞市起業家育成資金融資規則」(平成19年6月28日規則第41号) 全20条のうち4番目
朝霞市起業家育成資金融資規則 第4条(信用保証及び信用保証料)
条文
この規則による融資には信用保証を付し、信用保証料は保証協会の定めるところによる。
市の例規集の文言のままです(令和6年9月25日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ規則の定義の条で決められている意味です。
- 信用保証
- 起業家の金融機関からの借入れ(手形の割引又は給付を受けることを含む。)による債務を保証協会が保証することをいう。(第2条)
- 信用保証料
- 信用保証の対価として保証協会が起業家から徴収する金銭をいう。(第2条)
この規則の目的
この規則は、市内において新たに事業を開始しようとする者等に対し、必要な運転資金又は設備資金(以下「資金」という。)の融資を行うことにより、起業家の支援を図り、もって本市の産業の発展及び活性化に資することを目的とする。
全20条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市起業家育成資金融資規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)