朝霞市の規則「朝霞市起業家育成資金融資規則」(平成19年6月28日規則第41号) 全20条のうち7番目
朝霞市起業家育成資金融資規則 第7条(融資条件)
条文
資金の融資の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 資金の使途は、資金の融資依頼を申し込もうとする者(以下「申込者」という。)が事業を開始し、又は実施するために必要となる運転資金及び設備資金とする。
(2) 貸付期間は、運転資金については、融資の日から7年(据置期間を含む。)以内とし、設備資金については、融資の日から10年(据置期間を含む。)以内とする。
(3) 据置期間は、融資の日から6月以内とする。
(4) 償還方法は、元金均等の月賦償還とする。ただし、繰上償還をすることができる。
(5) 貸付利息及び延滞利息は、市長と指定金融機関が協議の上定めた利率により計算した利息とする。
(6) 担保は、不要とする。
(7) 連帯保証人は、保証協会の定めるところによる。
市の例規集の文言のままです(令和6年9月25日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ規則の定義の条で決められている意味です。
- 指定金融機関
- 埼玉県信用保証協会(以下「保証協会」という。)と保証契約を結んだ金融機関であって、市長が指定したものをいう。(第2条)
この規則の目的
この規則は、市内において新たに事業を開始しようとする者等に対し、必要な運転資金又は設備資金(以下「資金」という。)の融資を行うことにより、起業家の支援を図り、もって本市の産業の発展及び活性化に資することを目的とする。
全20条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市起業家育成資金融資規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)