朝霞市の規則「朝霞市起業家育成資金融資規則」(平成19年6月28日規則第41号) 全20条のうち18番目
朝霞市起業家育成資金融資規則 第18条(融資条件変更報告書)
条文
指定金融機関は、融資を受けた者が次に掲げる事項の変更を行ったとき、又は融資を受けた個人が当該融資に係る事業に関し会社を設立したときは、速やかに朝霞市起業家育成資金融資条件変更報告書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(1) 商号又は会社名
(2) 代表者
(3) 住所又は所在地
(4) 貸付期間
(5) 約定返済額
(6) 連帯保証人
市の例規集の文言のままです(令和6年9月25日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ規則の定義の条で決められている意味です。
- 起業家
- 次のいずれかに掲げる者をいう。(第2条)
- 指定金融機関
- 埼玉県信用保証協会(以下「保証協会」という。)と保証契約を結んだ金融機関であって、市長が指定したものをいう。(第2条)
この規則の目的
この規則は、市内において新たに事業を開始しようとする者等に対し、必要な運転資金又は設備資金(以下「資金」という。)の融資を行うことにより、起業家の支援を図り、もって本市の産業の発展及び活性化に資することを目的とする。
全20条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市起業家育成資金融資規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)