朝霞市の規則「朝霞市起業家育成資金融資規則」(平成19年6月28日規則第41号) 全20条のうち5番目

朝霞市起業家育成資金融資規則 第5条(融資依頼対象者)

条文

融資依頼を申し込むことができる者は、中小企業者の起業家で、次に掲げる全ての要件を備えているものとする。

 (1) 個人については第9条第1項の規定により朝霞市起業家育成資金融資依頼申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を提出する日(以下「申込日」という。)において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記載されていること。

 (2) 会社については申込日において、市内に本店の所在地を置くこととする登記をしていること。ただし、第2条第2号ウに規定するものについては、この限りでない。

 (3) 市内に事業所、店舗又は工場を有し、又は有しようとしていること。

 (4) 信用保証の対象となる事業を営み、又は営もうとしていること。

 (5) 許認可等を必要とする事業を営んでいる者又は開始する者は、当該許認可等(融資の対象設備の設置後に必要となる許認可等を除く。)を受けていること。

 (6) 市税を滞納していないこと。

 (7) 信用保証を付した融資を金融機関から受けている場合は、当該融資に対する償還を延滞していないこと。

 (8) 保証協会の代位弁済を受けた者については、当該代位弁済による債務を完済していること。

 (9) 手形交換所による取引停止処分を受けていないこと。

 (10) 融資を受けた資金の償還が確実であると認められること。

市の例規集の文言のままです(令和6年9月25日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ規則の定義の条で決められている意味です。

中小企業者
中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号に規定する者をいう。(第2条)
起業家
次のいずれかに掲げる者をいう。(第2条)
信用保証
起業家の金融機関からの借入れ(手形の割引又は給付を受けることを含む。)による債務を保証協会が保証することをいう。(第2条)

この条が引いている条

この規則の目的

この規則は、市内において新たに事業を開始しようとする者等に対し、必要な運転資金又は設備資金(以下「資金」という。)の融資を行うことにより、起業家の支援を図り、もって本市の産業の発展及び活性化に資することを目的とする。

朝霞市起業家育成資金融資規則の全文と見出し

全20条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(預託)
  4. 第4条(信用保証及び信用保証料)
  5. 第5条(融資依頼対象者)
  6. 第6条(貸付限度額)
  7. 第7条(融資条件)
  8. 第8条
  9. 第9条(融資の申込み)
  10. 第10条(調査)
  11. 第11条(融資依頼の可否の決定)
  12. 第12条(実行報告書)
  13. 第13条(融資依頼の決定の取消し)
  14. 第14条(期限前償還)
  15. 第15条(会社の設立登記)
  16. 第16条(設備設置完了届)
  17. 第17条(事業開始調査報告書)
  18. 第18条(融資条件変更報告書)
  19. 第19条(秘密保持)
  20. 第20条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市起業家育成資金融資規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)