朝霞市の規則「朝霞市起業家育成資金融資規則」(平成19年6月28日規則第41号) 全20条のうち5番目
朝霞市起業家育成資金融資規則 第5条(融資依頼対象者)
条文
融資依頼を申し込むことができる者は、中小企業者の起業家で、次に掲げる全ての要件を備えているものとする。
(1) 個人については第9条第1項の規定により朝霞市起業家育成資金融資依頼申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を提出する日(以下「申込日」という。)において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記載されていること。
(2) 会社については申込日において、市内に本店の所在地を置くこととする登記をしていること。ただし、第2条第2号ウに規定するものについては、この限りでない。
(3) 市内に事業所、店舗又は工場を有し、又は有しようとしていること。
(4) 信用保証の対象となる事業を営み、又は営もうとしていること。
(5) 許認可等を必要とする事業を営んでいる者又は開始する者は、当該許認可等(融資の対象設備の設置後に必要となる許認可等を除く。)を受けていること。
(6) 市税を滞納していないこと。
(7) 信用保証を付した融資を金融機関から受けている場合は、当該融資に対する償還を延滞していないこと。
(8) 保証協会の代位弁済を受けた者については、当該代位弁済による債務を完済していること。
(9) 手形交換所による取引停止処分を受けていないこと。
(10) 融資を受けた資金の償還が確実であると認められること。
市の例規集の文言のままです(令和6年9月25日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ規則の定義の条で決められている意味です。
- 中小企業者
- 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号に規定する者をいう。(第2条)
- 起業家
- 次のいずれかに掲げる者をいう。(第2条)
- 信用保証
- 起業家の金融機関からの借入れ(手形の割引又は給付を受けることを含む。)による債務を保証協会が保証することをいう。(第2条)
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、市内において新たに事業を開始しようとする者等に対し、必要な運転資金又は設備資金(以下「資金」という。)の融資を行うことにより、起業家の支援を図り、もって本市の産業の発展及び活性化に資することを目的とする。
全20条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市起業家育成資金融資規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)