朝霞市の規則「朝霞市起業家育成資金融資規則」(平成19年6月28日規則第41号) 全20条のうち9番目

朝霞市起業家育成資金融資規則 第9条(融資の申込み)

条文

申込者は、申込書及び創業計画書(様式第2号)に次の表に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

必要書類備考
経歴書会社の場合は、当該会社の代表者の経歴書
試算表第2条第2号ウからカまでのいずれかに該当する者に限る。
直近1年度分の市税の納税証明書個人であって非課税の場合は、非課税証明書 会社の場合は、地方税法第321条の8第1項に規定する申告書の提出期限が申込日において到来している場合に限る。
印鑑登録証明書
個人情報の提供に関する同意書(様式第3号)
事業に要する許認可証等の写し許認可等が必要な事業に限る。
受注明細書(様式第4号)建設業を営んでいる者で建設業許可を持たないものが受注した業務に限る。
新たに設立する会社の定款の写し第2条第2号イ又はウに該当する者に限る。
設備に係る見積書及びカタログ設備資金の場合に限る。
改装を行う賃貸物件の賃貸借契約書及び貸主の同意書設備資金で賃貸物件の改装を行う場合に限る。
改装を行う自己所有物件の固定資産評価額証明書設備資金で自己所有物件の改装を行う場合に限る。

2 申込者が個人の場合は、前項に掲げるもののほか、当該個人に係る次の表に掲げる書類を提出しなければならない。

必要書類備考
直近1年度分の市県民税課税所得証明書非課税の場合は、非課税証明書
住民票の写し
営業証明書第2条第2号エに該当する者に限る。
直近1年度分の確定申告書及び添付書類の写し第2条第2号エに該当する者で地方税法第317条の2第1項に規定する申告書の提出の期限が申込日において到来している場合に限る。
自己資金が確認できる資料第2条第2号ア又はイに該当する者に限る。

3 申込者が会社の場合は、第1項に掲げるもののほか、当該会社に係る次の表に掲げる書類を提出しなければならない。

必要書類備考
登記事項証明書
定款の写し
直近1年度分の申告書及び決算書並びに添付書類の写し地方税法第321条の8第1項に規定する申告書の提出期限が申込日において到来している場合に限る。
直近1年度分の連帯保証人の市税の納税証明書連帯保証人を立てる場合に限る。 非課税の場合は、非課税証明書
直近1年度分の連帯保証人の市県民税課税所得証明書連帯保証人を立てる場合に限る。 非課税の場合は、非課税証明書
連帯保証人の住民票の写し連帯保証人を立てる場合に限る。
連帯保証人の固定資産評価額証明書連帯保証人を立てる申込者のうち、当該連帯保証人が土地又は建物を所有している場合に限る。
連帯保証人の印鑑登録証明書連帯保証人を立てる場合に限る。

4 申込者は、前3項に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類を提出しなければならない。

市の例規集の文言のままです(令和6年9月25日施行の条文)。

この条が引いている条

この規則の目的

この規則は、市内において新たに事業を開始しようとする者等に対し、必要な運転資金又は設備資金(以下「資金」という。)の融資を行うことにより、起業家の支援を図り、もって本市の産業の発展及び活性化に資することを目的とする。

朝霞市起業家育成資金融資規則の全文と見出し

全20条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(預託)
  4. 第4条(信用保証及び信用保証料)
  5. 第5条(融資依頼対象者)
  6. 第6条(貸付限度額)
  7. 第7条(融資条件)
  8. 第8条
  9. 第9条(融資の申込み)
  10. 第10条(調査)
  11. 第11条(融資依頼の可否の決定)
  12. 第12条(実行報告書)
  13. 第13条(融資依頼の決定の取消し)
  14. 第14条(期限前償還)
  15. 第15条(会社の設立登記)
  16. 第16条(設備設置完了届)
  17. 第17条(事業開始調査報告書)
  18. 第18条(融資条件変更報告書)
  19. 第19条(秘密保持)
  20. 第20条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市起業家育成資金融資規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)