朝霞市の規則「朝霞市起業家育成資金融資規則」(平成19年6月28日規則第41号) 全20条のうち13番目

朝霞市起業家育成資金融資規則 第13条(融資依頼の決定の取消し)

条文

市長は、融資依頼の決定を受けた者が次のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すものとする。

 (1) 第5条各号の要件のいずれかを欠くに至ったとき。

 (2) 申込みの内容に偽りがあったとき。

 (3) 融資依頼の決定の通知を受けた日から10日以内に借入手続を行わないとき。

 (4) 前3号に掲げるもののほか、融資依頼をすることが適当でないと市長が認めるとき。

2 指定金融機関は、融資依頼の決定を受けた者について、前項第1号から第3号までのいずれかに該当する事実が判明したときは、速やかに市長に報告しなければならない。

市の例規集の文言のままです(令和6年9月25日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ規則の定義の条で決められている意味です。

指定金融機関
埼玉県信用保証協会(以下「保証協会」という。)と保証契約を結んだ金融機関であって、市長が指定したものをいう。(第2条)

この条が引いている条

この規則の目的

この規則は、市内において新たに事業を開始しようとする者等に対し、必要な運転資金又は設備資金(以下「資金」という。)の融資を行うことにより、起業家の支援を図り、もって本市の産業の発展及び活性化に資することを目的とする。

朝霞市起業家育成資金融資規則の全文と見出し

全20条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(預託)
  4. 第4条(信用保証及び信用保証料)
  5. 第5条(融資依頼対象者)
  6. 第6条(貸付限度額)
  7. 第7条(融資条件)
  8. 第8条
  9. 第9条(融資の申込み)
  10. 第10条(調査)
  11. 第11条(融資依頼の可否の決定)
  12. 第12条(実行報告書)
  13. 第13条(融資依頼の決定の取消し)
  14. 第14条(期限前償還)
  15. 第15条(会社の設立登記)
  16. 第16条(設備設置完了届)
  17. 第17条(事業開始調査報告書)
  18. 第18条(融資条件変更報告書)
  19. 第19条(秘密保持)
  20. 第20条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市起業家育成資金融資規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)