朝霞市の規則「朝霞市起業家育成資金融資規則」(平成19年6月28日規則第41号) 全20条のうち13番目
朝霞市起業家育成資金融資規則 第13条(融資依頼の決定の取消し)
条文
市長は、融資依頼の決定を受けた者が次のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すものとする。
(1) 第5条各号の要件のいずれかを欠くに至ったとき。
(2) 申込みの内容に偽りがあったとき。
(3) 融資依頼の決定の通知を受けた日から10日以内に借入手続を行わないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、融資依頼をすることが適当でないと市長が認めるとき。
2 指定金融機関は、融資依頼の決定を受けた者について、前項第1号から第3号までのいずれかに該当する事実が判明したときは、速やかに市長に報告しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和6年9月25日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ規則の定義の条で決められている意味です。
- 指定金融機関
- 埼玉県信用保証協会(以下「保証協会」という。)と保証契約を結んだ金融機関であって、市長が指定したものをいう。(第2条)
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、市内において新たに事業を開始しようとする者等に対し、必要な運転資金又は設備資金(以下「資金」という。)の融資を行うことにより、起業家の支援を図り、もって本市の産業の発展及び活性化に資することを目的とする。
全20条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市起業家育成資金融資規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)