朝霞市の細則「朝霞市建築基準法施行細則」(平成4年3月30日規則第18号) 全17条のうち2番目
朝霞市建築基準法施行細則 第1条の2(手数料の減免)
条文
次の各号のいずれかに該当する建築物に係る確認申請又は計画通知手数料及び完了検査手数料については、朝霞市手数料徴収条例(平成12年朝霞市条例第39号)別表に定める手数料の額の2分の1に相当する額を減額する。
(1) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第2条第3項に規定する私立学校
(2) 地方公共団体が公用又は公共用に供する建築物
(3) その他市長が特に必要と認める建築物
2 次の各号のいずれかに該当する建築物に係る確認申請又は計画通知手数料及び完了検査手数料は、免除する。
(1) 災害により、滅失又は毀損のため1年以内に建築する建築物
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業又は国若しくは地方公共団体の行う道路若しくは河川工事のため、新築し、増築し、改築し、又は移転しなければならない建築物
(3) その他市長が特に必要と認める建築物
3 前2項の規定は、工作物について準用する。
市の例規集の文言のままです(令和8年6月11日施行の条文)。
この条が引いている条
この細則の目的
この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
全17条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市建築基準法施行細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)