朝霞市建築基準法施行細則
平成4年3月30日に定められた朝霞市の細則です(規則第18号)。いまの条文は令和8年6月11日施行のものです。これまでに15回改正されています。全17条あります。市の例規集では「建築」に分類されています。
この細則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の減免)
第1条の2 次の各号のいずれかに該当する建築物に係る確認申請又は計画通知手数料及び完了検査手数料については、朝霞市手数料徴収条例(平成12年朝霞市条例第39号)別表に定める手数料の額の2分の1に相当する額を減額する。
(1) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第2条第3項に規定する私立学校
(2) 地方公共団体が公用又は公共用に供する建築物
(3) その他市長が特に必要と認める建築物
2 次の各号のいずれかに該当する建築物に係る確認申請又は計画通知手数料及び完了検査手数料は、免除する。
(1) 災害により、滅失又は毀損のため1年以内に建築する建築物
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業又は国若しくは地方公共団体の行う道路若しくは河川工事のため、新築し、増築し、改築し、又は移転しなければならない建築物
(3) その他市長が特に必要と認める建築物
3 前2項の規定は、工作物について準用する。
(標識)
第2条 法第9条第13項の標識の様式は、様式第1号のとおりとする。
2 法第88条第1項及び第3項において準用する法第9条第13項の標識の様式は、様式第2号のとおりとする。
(特定建築設備等の定期報告)
第3条 法第12条第3項の規定により市長が指定する特定建築設備等は、小荷物専用昇降機(定期報告を要しない通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ない建築物等を定める件(平成28年国土交通省告示第240号)第2第3号に規定するものに限る。ただし、籠が住戸内のみを昇降するものを除く。)とする。
2 政令第16条第3項各号又は前項に規定する特定建築設備等に係る省令第6条第1項の規定により市長が定める時期は、第1回の報告を行った日の翌日から起算して1年(同項の規定により国土交通大臣が定める検査の項目にあっては、3年)が経過する日ごとに、当該日の1月前の日から当該日までの間とする。
3 省令第6条第3項ただし書の規定により規則で定める報告書の様式及び検査結果表は、提出の日前2月以内に検査した事項に基づいて作成する同項本文に規定する報告書及び定期検査報告概要書並びに検査結果表とする。
(確認申請書に添付する図書)
第4条 確認申請に係る建築物の敷地が高さ2メートルを超える崖に接し、又は近接する場合においては、崖の下端から当該建築物までの水平距離、崖の形状、擁壁の構造等を明示した図書を添付しなければならない。
(確認申請書に添付する調書)
第5条 次の各号に掲げる建築物の確認を申請する場合においては、当該各号に掲げる調書等を確認申請書に添付しなければならない。
(1) 工場の用途に供する建築物 工場に関する調書(様式第3号)
(2) 危険物の貯蔵又は処理を行う建築物 危険物に関する調書(様式第4号)
(3) 浄化槽を設置する建築物 浄化槽に関する調書(様式第5号)
(4) 法第86条の7の規定に基づく制限の緩和の適用を受ける建築物 不適格建築物調書(様式第6号)並びに基準時における建築物の配置及び各階平面図
(道路位置指定申請)
第6条 法第42条第1項第5号の道路の位置の指定を受けようとする者は、道路位置指定申請書(様式第7号)に省令第9条に規定する書類のほか、道路位置図(指定・変更・取消し)(様式第8号)を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に基づいて道路の位置を指定したときは、その旨を公告し、かつ、申請者に道路位置指定通知書(様式第8号の2)により通知するものとする。
(私道の変更又は取消し)
第7条 法第42条第1項第5号又は同条第2項の指定を受けた私道の変更又は取消しを受けようとする者は、道路変更(取消)申請書(様式第9号)に前条に規定する道路位置図(指定・変更・取消し)を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に基づいて当該指定の変更又は取消しをしたときは、その旨を公告し、かつ、申請者に道路変更(取消)通知書(様式第9号の2)により通知するものとする。
(開発区域内等の私道の変更又は取消しの特例)
第7条の2 次の各号のいずれかに該当する開発行為又は事業に係る前条第1項の規定による私道の変更又は取消しについては、同条の規定にかかわらず、法第43条の規定に抵触する敷地を生ずる場合を除き、当該開発行為又は事業の工事の着手をもって、当該私道の変更又は取消しがあったものとみなす。
(1) 都市計画法の規定による許可等を受けて行う開発行為又は都市計画事業
(2) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)の規定による認可を受けて行う市街地再開発事業
(3) 土地区画整理法の規定による認可を受けて行う土地区画整理事業
(4) 道路管理者が行う道路の新設事業又は改良事業
(幅員4メートル未満1.8メートル以上の道の指定)
第8条 法第42条第2項の規定により市長が指定する道は、幅員が4メートル未満1.8メートル以上のものとする。
(垂直積雪量)
第9条 政令第86条第3項の規定により市長が規則で定める数値は、30センチメートルとする。
(許可申請)
第10条 省令第10条の4第1項の規定により市長が規則で定める図書又は書面は、省令第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図及び2面以上の立面図とする。
2 市長は、前項に定める図書のほか、許可に関し必要な資料の提出を求めることができる。
(認定申請)
第10条の2 省令第10条の4の2第1項の規定により市長が規則で定める図書又は書面は、省令第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図及び2面以上の立面図とする。
2 市長は、前項に定める図書のほか、認定に関し必要な資料の提出を求めることができる。
(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定の申請等)
第11条 省令第10条の16第1項第4号、同条第2項第3号及び第10条の21第1項第3号の規定により市長が規則で定めるものは、認定の申請又は認定の取消しの申請に係る土地の登記事項証明書及び公図の写しとする。
2 市長は、前項に定める図書のほか、認定又は認定の取消しに関し必要な資料の提出を求めることができる。
(建築主等の変更届)
第12条 許可若しくは認定を受けた建築物又は確認を受けた建築物若しくは工作物の工事完了前に建築主又は築造主に変更があったときは、建築主又は築造主は、名義変更届(様式第10号)に許可通知書、認定通知書又は確認済証を添えて速やかに市長、建築主事又は建築副主事に提出しなければならない。
2 建築主は、工事監理者又は工事施工者を定め、又は変更したときは、速やかに工事監理者・工事施工者の決定(変更)報告書(様式第11号)を建築主事又は建築副主事に提出しなければならない。
3 築造主は、工事施工者を定め、又は変更したときは、速やかに工事施工者の決定(変更)報告書(様式第12号)を建築主事又は建築副主事に提出しなければならない。
(工事取止届等)
第13条 建築主又は築造主は、許可若しくは認定を受けた建築物又は確認を受けた建築物若しくは工作物の工事を取り止めたときは、工事取止届(全部・一部)(様式第13号)に許可通知書、認定通知書又は確認済証を添えて、市長、建築主事又は建築副主事に速やかに提出しなければならない。
2 許可、道路位置指定、私道の変更若しくは廃止、確認、完了検査又は認定の申請の取下げをしようとする者は、申請取下願(様式第14号)を市長、建築主事又は建築副主事に提出しなければならない。
3 市長、建築主事又は建築副主事は、前項の申請の取下げを承認したときは、申請者に申請取下承認通知書(様式第15号)により通知するものとする。
(国等による計画通知への準用)
第14条 法第18条第2項の規定によりする通知については、第5条及び前2条の規定を準用する。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年6月11日規則第22号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市建築基準法施行細則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)