朝霞市の細則「朝霞市建築基準法施行細則」(平成4年3月30日規則第18号) 全17条のうち4番目
朝霞市建築基準法施行細則 第3条(特定建築設備等の定期報告)
条文
法第12条第3項の規定により市長が指定する特定建築設備等は、小荷物専用昇降機(定期報告を要しない通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ない建築物等を定める件(平成28年国土交通省告示第240号)第2第3号に規定するものに限る。ただし、籠が住戸内のみを昇降するものを除く。)とする。
2 政令第16条第3項各号又は前項に規定する特定建築設備等に係る省令第6条第1項の規定により市長が定める時期は、第1回の報告を行った日の翌日から起算して1年(同項の規定により国土交通大臣が定める検査の項目にあっては、3年)が経過する日ごとに、当該日の1月前の日から当該日までの間とする。
3 省令第6条第3項ただし書の規定により規則で定める報告書の様式及び検査結果表は、提出の日前2月以内に検査した事項に基づいて作成する同項本文に規定する報告書及び定期検査報告概要書並びに検査結果表とする。
市の例規集の文言のままです(令和8年6月11日施行の条文)。
この条が引いている条
この細則の目的
この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
全17条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市建築基準法施行細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)