朝霞市の細則「朝霞市建築基準法施行細則」(平成4年3月30日規則第18号) 全17条のうち4番目

朝霞市建築基準法施行細則 第3条(特定建築設備等の定期報告)

条文

法第12条第3項の規定により市長が指定する特定建築設備等は、小荷物専用昇降機(定期報告を要しない通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ない建築物等を定める件(平成28年国土交通省告示第240号)第2第3号に規定するものに限る。ただし、籠が住戸内のみを昇降するものを除く。)とする。

2 政令第16条第3項各号又は前項に規定する特定建築設備等に係る省令第6条第1項の規定により市長が定める時期は、第1回の報告を行った日の翌日から起算して1年(同項の規定により国土交通大臣が定める検査の項目にあっては、3年)が経過する日ごとに、当該日の1月前の日から当該日までの間とする。

3 省令第6条第3項ただし書の規定により規則で定める報告書の様式及び検査結果表は、提出の日前2月以内に検査した事項に基づいて作成する同項本文に規定する報告書及び定期検査報告概要書並びに検査結果表とする。

市の例規集の文言のままです(令和8年6月11日施行の条文)。

この条が引いている条

この細則の目的

この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市建築基準法施行細則の全文と見出し

全17条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第1条の2(手数料の減免)
  3. 第2条(標識)
  4. 第3条(特定建築設備等の定期報告)
  5. 第4条(確認申請書に添付する図書)
  6. 第5条(確認申請書に添付する調書)
  7. 第6条(道路位置指定申請)
  8. 第7条(私道の変更又は取消し)
  9. 第7条の2(開発区域内等の私道の変更又は取消しの特例)
  10. 第8条(幅員4メートル未満1.8メートル以上の道の指定)
  11. 第9条(垂直積雪量)
  12. 第10条(許可申請)
  13. 第10条の2(認定申請)
  14. 第11条(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定の申請等)
  15. 第12条(建築主等の変更届)
  16. 第13条(工事取止届等)
  17. 第14条(国等による計画通知への準用)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市建築基準法施行細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)