朝霞市の細則「朝霞市建築基準法施行細則」(平成4年3月30日規則第18号) 全17条のうち6番目
朝霞市建築基準法施行細則 第5条(確認申請書に添付する調書)
条文
次の各号に掲げる建築物の確認を申請する場合においては、当該各号に掲げる調書等を確認申請書に添付しなければならない。
(1) 工場の用途に供する建築物 工場に関する調書(様式第3号)
(2) 危険物の貯蔵又は処理を行う建築物 危険物に関する調書(様式第4号)
(3) 浄化槽を設置する建築物 浄化槽に関する調書(様式第5号)
(4) 法第86条の7の規定に基づく制限の緩和の適用を受ける建築物 不適格建築物調書(様式第6号)並びに基準時における建築物の配置及び各階平面図
市の例規集の文言のままです(令和8年6月11日施行の条文)。
この細則の目的
この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市建築基準法施行細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)