朝霞市の細則「朝霞市建築基準法施行細則」(平成4年3月30日規則第18号) 全17条のうち14番目
朝霞市建築基準法施行細則 第11条(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定の申請等)
条文
省令第10条の16第1項第4号、同条第2項第3号及び第10条の21第1項第3号の規定により市長が規則で定めるものは、認定の申請又は認定の取消しの申請に係る土地の登記事項証明書及び公図の写しとする。
2 市長は、前項に定める図書のほか、認定又は認定の取消しに関し必要な資料の提出を求めることができる。
市の例規集の文言のままです(令和8年6月11日施行の条文)。
この細則の目的
この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市建築基準法施行細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)