朝霞市の細則「朝霞市建築基準法施行細則」(平成4年3月30日規則第18号) 全17条のうち15番目
朝霞市建築基準法施行細則 第12条(建築主等の変更届)
条文
許可若しくは認定を受けた建築物又は確認を受けた建築物若しくは工作物の工事完了前に建築主又は築造主に変更があったときは、建築主又は築造主は、名義変更届(様式第10号)に許可通知書、認定通知書又は確認済証を添えて速やかに市長、建築主事又は建築副主事に提出しなければならない。
2 建築主は、工事監理者又は工事施工者を定め、又は変更したときは、速やかに工事監理者・工事施工者の決定(変更)報告書(様式第11号)を建築主事又は建築副主事に提出しなければならない。
3 築造主は、工事施工者を定め、又は変更したときは、速やかに工事施工者の決定(変更)報告書(様式第12号)を建築主事又は建築副主事に提出しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和8年6月11日施行の条文)。
この細則の目的
この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市建築基準法施行細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)