朝霞市の細則「朝霞市建築基準法施行細則」(平成4年3月30日規則第18号) 全17条のうち9番目
朝霞市建築基準法施行細則 第7条の2(開発区域内等の私道の変更又は取消しの特例)
条文
次の各号のいずれかに該当する開発行為又は事業に係る前条第1項の規定による私道の変更又は取消しについては、同条の規定にかかわらず、法第43条の規定に抵触する敷地を生ずる場合を除き、当該開発行為又は事業の工事の着手をもって、当該私道の変更又は取消しがあったものとみなす。
(1) 都市計画法の規定による許可等を受けて行う開発行為又は都市計画事業
(2) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)の規定による認可を受けて行う市街地再開発事業
(3) 土地区画整理法の規定による認可を受けて行う土地区画整理事業
(4) 道路管理者が行う道路の新設事業又は改良事業
市の例規集の文言のままです(令和8年6月11日施行の条文)。
この条が引いている条
この細則の目的
この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市建築基準法施行細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)