朝霞市の細則「朝霞市建築基準法施行細則」(平成4年3月30日規則第18号) 全17条のうち16番目
朝霞市建築基準法施行細則 第13条(工事取止届等)
条文
建築主又は築造主は、許可若しくは認定を受けた建築物又は確認を受けた建築物若しくは工作物の工事を取り止めたときは、工事取止届(全部・一部)(様式第13号)に許可通知書、認定通知書又は確認済証を添えて、市長、建築主事又は建築副主事に速やかに提出しなければならない。
2 許可、道路位置指定、私道の変更若しくは廃止、確認、完了検査又は認定の申請の取下げをしようとする者は、申請取下願(様式第14号)を市長、建築主事又は建築副主事に提出しなければならない。
3 市長、建築主事又は建築副主事は、前項の申請の取下げを承認したときは、申請者に申請取下承認通知書(様式第15号)により通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年6月11日施行の条文)。
この細則の目的
この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市建築基準法施行細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)