朝霞市の細則「朝霞市建築基準法施行細則」(平成4年3月30日規則第18号) 全17条のうち8番目
朝霞市建築基準法施行細則 第7条(私道の変更又は取消し)
条文
法第42条第1項第5号又は同条第2項の指定を受けた私道の変更又は取消しを受けようとする者は、道路変更(取消)申請書(様式第9号)に前条に規定する道路位置図(指定・変更・取消し)を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に基づいて当該指定の変更又は取消しをしたときは、その旨を公告し、かつ、申請者に道路変更(取消)通知書(様式第9号の2)により通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年6月11日施行の条文)。
この条が引いている条
この細則の目的
この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市建築基準法施行細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)