朝霞市の細則「朝霞市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則」(平成21年6月2日規則第23号) 全11条のうち10番目

朝霞市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則 第10条(取消しの通知)

条文

認定計画実施者が法第14条第1項第1号に該当したときは、市長は取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。

この細則の目的

この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則の全文と見出し

全11条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(市長が必要と認める図書)
  3. 第3条(市長が不要と認める図書)
  4. 第4条(居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準)
  5. 第5条(申請の取下げ)
  6. 第6条(自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準)
  7. 第7条(認定等しない旨の通知)
  8. 第8条(構造計算適合性判定)
  9. 第9条(報告)
  10. 第10条(取消しの通知)
  11. 第11条(取りやめる旨の申出)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)