朝霞市の細則「朝霞市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則」(平成21年6月2日規則第23号) 全11条のうち9番目
朝霞市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則 第9条(報告)
条文
法第10条に規定する認定計画実施者(以下「認定計画実施者」という。)は、次の各号に掲げる場合において市長が法第12条の規定により住宅の建築又は維持保全の状況について報告を求めたときは、次の各号に定める様式により報告しなければならない。
(1) 認定長期優良住宅の建築が終了した場合 工事完了報告書(様式第3号)
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 状況報告書(様式第4号)
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この細則の目的
この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)