朝霞市の細則「朝霞市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則」(平成21年6月2日規則第23号) 全11条のうち4番目
朝霞市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則 第4条(居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準)
条文
法第6条第1項第3号に規定する地域における居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 地区計画等の区域のうち都市計画法第12条の5第2項第3号に規定する地区整備計画が定められている区域内に認定申請に係る建築物が存する場合にあっては、当該認定申請に係る建築物が都市計画法第12条の5第7項第2号の規定により定められた事項(壁面後退区域における工作物の設置の制限、建築物の緑化率の最低限度及び都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)に規定する垣又はさくの構造の制限を除く。)に適合していること。
(2) 景観計画の区域内に認定申請に係る建築物が存する場合にあっては、当該認定申請に係る建築物が景観法第8条第3項第2号に定められた事項に適合していること。
(3) 認定申請に係る建築物が次の区域又は地区(以下「区域等」という。)に含まれないこと。ただし、当該建築物が長期にわたり立地するものと区域等を定めた者の意見を聴いて市長が認めた場合は、この限りでない。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この細則の目的
この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)