朝霞市の細則「朝霞市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則」(平成21年6月2日規則第23号) 全11条のうち2番目
朝霞市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則 第2条(市長が必要と認める図書)
条文
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「省令」という。)第2条第1項の規定による市長が必要と認める図書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認済証の交付を受けている場合 当該確認済証の写し
(2) 法第6条第2項の規定により建築基準法第6条第1項の確認申請書を併せて提出した建築物で、建築基準法第6条の3第4項の規定による構造計算適合性判定の結果を記載した通知書の交付を受けている場合 当該通知書又はその写し
(3) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保法」という。)第6条の2第3項の確認書又は同条第4項の住宅性能評価書(いずれも法第6条第1項第1号に掲げる基準に適合しているものに限る。以下この号において「確認書等」という。)の交付を受けている場合 当該確認書等又はその写し
(4) 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号。以下「住宅品質確保法施行規則」という。)第41条第1項の住宅型式性能認定書又はこれと同等の内容を有する住宅品質確保法第44条第3項の登録住宅型式性能認定等機関が作成した書類(以下「住宅型式性能認定書等」という。)の交付を受けている場合 当該住宅型式性能認定書等の写し
(5) 住宅品質確保法施行規則第45条第1項の型式住宅部分等製造者認証書(以下「型式住宅部分等製造者認証書」という。)の交付を受けている場合 当該型式住宅部分等製造者認証書の写し
(6) 法第5条第1項から第5項までの規定による認定の申請(以下「認定申請」という。)に係る住宅について、長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準を定める件(平成21年国土交通省告示第209号)第3に定める基準を満たすこととなる措置が講じられていない場合 次に掲げるもののうち交付を受けているもの
(7) 認定申請に係る建築物が第4条第1号に定める基準に適合するかどうかの確認を要する場合
(8) 認定申請に係る建築物が第4条第2号に定める基準に適合するかどうかの確認を要する場合
(9) 認定申請に係る建築物が第4条第3号に定める基準に適合するかどうかの確認を要する場合 第4条第3号に定める基準に適合することを確認できる図書
(10) 第6条本文に掲げる基準に適合することが明らかでない場合 当該基準に適合することを確認できる図書
(11) その他市長が必要と認める図書を別に指定した場合 当該指定図書
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この細則の目的
この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)