朝霞市の細則「朝霞市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則」(平成21年6月2日規則第23号) 全11条のうち5番目
朝霞市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則 第5条(申請の取下げ)
条文
認定申請、法第8条第1項の規定による変更の認定の申請又は法第10条の承認の申請を取り下げようとする者は、申請取下げ届(様式第1号)の正本及び副本を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出が行われたときは、申請取下げ届の副本を返還するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この細則の目的
この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)