朝霞市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則
平成21年6月2日に定められた朝霞市の細則です(規則第23号)。いまの条文は令和4年4月1日施行のものです。これまでに4回改正されています。全11条あります。市の例規集では「建築」に分類されています。
この細則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(市長が必要と認める図書)
第2条 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「省令」という。)第2条第1項の規定による市長が必要と認める図書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認済証の交付を受けている場合 当該確認済証の写し
(2) 法第6条第2項の規定により建築基準法第6条第1項の確認申請書を併せて提出した建築物で、建築基準法第6条の3第4項の規定による構造計算適合性判定の結果を記載した通知書の交付を受けている場合 当該通知書又はその写し
(3) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保法」という。)第6条の2第3項の確認書又は同条第4項の住宅性能評価書(いずれも法第6条第1項第1号に掲げる基準に適合しているものに限る。以下この号において「確認書等」という。)の交付を受けている場合 当該確認書等又はその写し
(4) 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号。以下「住宅品質確保法施行規則」という。)第41条第1項の住宅型式性能認定書又はこれと同等の内容を有する住宅品質確保法第44条第3項の登録住宅型式性能認定等機関が作成した書類(以下「住宅型式性能認定書等」という。)の交付を受けている場合 当該住宅型式性能認定書等の写し
(5) 住宅品質確保法施行規則第45条第1項の型式住宅部分等製造者認証書(以下「型式住宅部分等製造者認証書」という。)の交付を受けている場合 当該型式住宅部分等製造者認証書の写し
(6) 法第5条第1項から第5項までの規定による認定の申請(以下「認定申請」という。)に係る住宅について、長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準を定める件(平成21年国土交通省告示第209号)第3に定める基準を満たすこととなる措置が講じられていない場合 次に掲げるもののうち交付を受けているもの
(7) 認定申請に係る建築物が第4条第1号に定める基準に適合するかどうかの確認を要する場合
(8) 認定申請に係る建築物が第4条第2号に定める基準に適合するかどうかの確認を要する場合
(9) 認定申請に係る建築物が第4条第3号に定める基準に適合するかどうかの確認を要する場合 第4条第3号に定める基準に適合することを確認できる図書
(10) 第6条本文に掲げる基準に適合することが明らかでない場合 当該基準に適合することを確認できる図書
(11) その他市長が必要と認める図書を別に指定した場合 当該指定図書
(市長が不要と認める図書)
第3条 省令第2条第3項の規定による市長が不要と認める図書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 前条第4号の規定により住宅型式性能認定書等の写しを添えて認定申請を行う場合であって、省令第2条第1項の表の各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項が住宅品質確保法施行規則第3条第3項の規定により住宅型式性能認定書等で住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として指定されているとき 当該各項に掲げる図書
(2) 前条第5号の規定により型式住宅部分等製造者認証書の写しを添えて認定申請を行う場合であって、省令第2条第1項の表の各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項が住宅品質確保法施行規則第3条第4項の規定により型式住宅部分等製造者認証書で住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として指定されているとき 当該各項に掲げる図書
(3) 1の建築物において、複数の認定申請又は法第8条第1項の規定による変更の認定の申請を同時に行う場合であって、省令第2条第1項の表の各項に掲げる図書のうち共用部分に係るものを同時に申請するいずれかの申請書に添付したとき 当該共有部分に係る図書
(居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準)
第4条 法第6条第1項第3号に規定する地域における居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 地区計画等の区域のうち都市計画法第12条の5第2項第3号に規定する地区整備計画が定められている区域内に認定申請に係る建築物が存する場合にあっては、当該認定申請に係る建築物が都市計画法第12条の5第7項第2号の規定により定められた事項(壁面後退区域における工作物の設置の制限、建築物の緑化率の最低限度及び都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)に規定する垣又はさくの構造の制限を除く。)に適合していること。
(2) 景観計画の区域内に認定申請に係る建築物が存する場合にあっては、当該認定申請に係る建築物が景観法第8条第3項第2号に定められた事項に適合していること。
(3) 認定申請に係る建築物が次の区域又は地区(以下「区域等」という。)に含まれないこと。ただし、当該建築物が長期にわたり立地するものと区域等を定めた者の意見を聴いて市長が認めた場合は、この限りでない。
(申請の取下げ)
第5条 認定申請、法第8条第1項の規定による変更の認定の申請又は法第10条の承認の申請を取り下げようとする者は、申請取下げ届(様式第1号)の正本及び副本を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出が行われたときは、申請取下げ届の副本を返還するものとする。
(自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準)
第6条 法第6条第1項第4号に規定する自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準は、認定申請に係る建築物を次に掲げる区域において建築しようとするものではないこととする。ただし、当該区域の指定が解除されることが決定している場合又は短期間で解除されることが確実と見込まれる場合は、この限りでない。
(1) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域
(2) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
(3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
(認定等しない旨の通知)
第7条 市長は、法第6条第1項の規定による認定、法第8条第1項の規定による変更の認定又は法第10条の承認をしないときは、認定等をしない旨の通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(構造計算適合性判定)
第8条 法第5条第1項から第3項までの規定による認定の申請をする者から市長に対して、当該申請に係る長期優良住宅建築等計画が建築基準関係規定に適合するかどうかの建築主事の審査を受けるよう申出があったときは、市長は建築基準法第18条第4項の規定に基づく構造計算適合性判定に準じた審査を行うものとする。
(報告)
第9条 法第10条に規定する認定計画実施者(以下「認定計画実施者」という。)は、次の各号に掲げる場合において市長が法第12条の規定により住宅の建築又は維持保全の状況について報告を求めたときは、次の各号に定める様式により報告しなければならない。
(1) 認定長期優良住宅の建築が終了した場合 工事完了報告書(様式第3号)
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 状況報告書(様式第4号)
(取消しの通知)
第10条 認定計画実施者が法第14条第1項第1号に該当したときは、市長は取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(取りやめる旨の申出)
第11条 法第14条第1項第2号に規定する住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の申出をしようとする認定計画実施者は、取りやめ届(様式第6号)の正本及び副本に省令第6条に規定する通知書(法第8条第1項に規定する変更の認定を受けた者にあっては、省令第6条に規定する通知書及び省令第9条に規定する通知書)を添えて市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出が行われたときは、取りやめ届を受理した旨の通知書(様式第7号)に取りやめ届の副本を添えて返還するものとする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和4年2月17日規則第3号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)