朝霞市の細則「朝霞市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則」(平成21年6月2日規則第23号) 全11条のうち8番目
朝霞市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則 第8条(構造計算適合性判定)
条文
法第5条第1項から第3項までの規定による認定の申請をする者から市長に対して、当該申請に係る長期優良住宅建築等計画が建築基準関係規定に適合するかどうかの建築主事の審査を受けるよう申出があったときは、市長は建築基準法第18条第4項の規定に基づく構造計算適合性判定に準じた審査を行うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この細則の目的
この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)