朝霞市の細則「朝霞市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則」(平成21年6月2日規則第23号) 全11条のうち6番目
朝霞市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則 第6条(自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準)
条文
法第6条第1項第4号に規定する自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準は、認定申請に係る建築物を次に掲げる区域において建築しようとするものではないこととする。ただし、当該区域の指定が解除されることが決定している場合又は短期間で解除されることが確実と見込まれる場合は、この限りでない。
(1) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域
(2) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
(3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この細則の目的
この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)